自社が生成AIを使うときの告知とプライバシーポリシーの記載

教材の作成や議事録の作成に生成AIを使うときの告知を、規約・プライバシーポリシー・同意フォームでどう書き、個人情報保護法の確認点をどう整理するかを解説します。

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このページは書き方を整理した一般的な解説です。個別の書面が適法か不適法かを判断するものではありません。

このページの要点

  • 使う場面、入力しない情報、人が確認すること、拒否できる場面を、規約・プライバシーポリシー・同意フォームで同じ内容にそろえて告げる。
  • 個人情報を外部の生成AIサービスに入力するなら、利用目的の範囲、委託か第三者提供か、外国にある第三者への提供かを整理する。
  • プライバシーポリシーへの記載だけでは、同意が済んだことにならない場面がある。
  • 告知は、法律で求められるもの、公的な指針が勧めるもの、自主的な約束の三つに分けて書く。

このページの結論

  1. 自社が教材の作成や議事録の作成などに生成AI(文章や画像などを新しく作り出すAI用語集)を使うときは、使う場面、入力しない情報、人が確認すること、拒否できる場面を、規約・プライバシーポリシー・同意フォームで同じ内容にそろえて告げる。
  2. 個人情報を外部の生成AIサービスに入力するなら、利用目的の範囲、委託か第三者提供か、外国にある第三者への提供かを整理する。プライバシーポリシーに書いただけでは、同意が済んだことにならない場面がある。
  3. 告知は、法律で求められるもの、公的な指針が勧めるもの、事業者が自主的に約束するもの、の三つに分けて考える。

告知を考える場面を整理する

講座やサービスの運営で、生成AIを使う場面は、思いのほか多くあります。教材の下書き、講義の議事録や文字起こし、問い合わせへの回答案、画像や図表の素材などです。受講生や会員の側から見ると、自分の発言や情報がAIに入力されるのか、出力は誰が確認するのかが分からないままだと、不安が残ります。

告知は、その不安に答える役割に加えて、法律上の手当てと結び付くことがあります。個人情報を扱う場面では、利用目的を本人に示すことが求められ、外部に渡す場面では、提供や委託の整理が必要になるからです。ただし、告知のすべてが法律上の義務というわけではなく、公的な指針が勧めるものや、事業者が自主的に約束するものも混ざっています。

告知を三つに分けて考える

区分告知の例根拠の性質
法律で求められるもの個人情報の利用目的の通知または公表、外国にある第三者への提供への同意と情報提供、要配慮個人情報の取得への同意。個人情報保護法(17条・18条・20条・21条・27条・28条)。
公的な指針が勧めるもの関係者へのAI利用の情報提供と説明、AIの出力を人の評価の参考にするときの通知、AI生成物であることの説明。AI事業者ガイドラインと文化庁のチェックリスト。どちらも法的拘束力のない指針。
事業者が自主的に約束するもの入力しない情報、担当者が確認してから提供すること、生成AIを使わない約束、AIによる記録の作成を断れること。規約・プライバシーポリシー・同意フォームでの約束。書いた以上は契約上の責任の対象になる。

区分をはっきりさせておくと、「法律上の義務だから書く」のか、「約束として書く」のかが分かり、守れない約束を書いてしまうことを避けられます。

契約の実務で見られる告知の型

確認できた範囲では、自分が生成AIを使うこと(または使わないこと)を、相手方や本人に告げる条項や記載が、5依頼者分にありました。ここで示すのは、契約の実務で見られる書き方と、そこで起きがちな問題の型で、AIの下書きで見つかった誤りの事例ではありません。

契約の実務で見られる書き方書き方と問題の型として

自社の生成AIの利用を告げる条項の型

多くの書き方は、次の四つを告げる形をとっています。一つ目は、教材や資料の作成の補助に生成AIを使うことがあること。二つ目は、氏名や連絡先など個人を直接識別できる情報は入力しないこと。三つ目は、AIの出力は担当者が確認して調整してから提供し、診断のような確定的な判断には使わないこと。四つ目は、録画、文字起こし、AIによる記録の作成を断れることです。

書き方の型は、「当方は、教材の作成補助に生成AIを利用することがあります。氏名・連絡先その他個人を直接識別できる情報は入力しません。AIが出した内容は、担当者が確認し調整してから提供します」というものです。ほかに、制作物に生成AIを使わないことを約束する形(1依頼者分)もありました。

生成AIの条項を持つ書類の確認で、告知の型が5依頼者分。生成AIを使わない約束は1依頼者分で、例として。

告知が置かれていた場所(確認できた範囲、5依頼者分)

置かれていた場所依頼者数
サービスの利用規約とプライバシーポリシーの両方2
制作物についての規約1
サービスの紹介ページ、提案の段階の書類2

依頼者数が少ないため、傾向ではなく例として読んでください。

起きがちな問題(契約の実務で見られた型)

  • 規約、プライバシーポリシー、同意フォームの間で、AIに入れる情報の範囲の書き方がずれている。
  • 要約、議事録、教材作成のうち、どの場面で何を入力するのか、運用の実態に合わせて決めていない。
  • 外部のAIサービスに個人データを渡す場合に、委託なのか提供なのか、外国にある第三者への提供に当たるのかの整理が抜けている。
  • 同意を取る必要がある場面で、プライバシーポリシーへの記載だけで済ませている。

個人情報保護法の確認点

ここでは、生成AIに個人データ(検索できるように整理された個人情報(個人情報データベース等)を構成する個人情報用語集)を入力する場面で確認する条文を、順に整理します[1]。条文は、2026年10月23日時点の現行の条文で確認しています。個人情報保護法は、令和8年法律第56号による改正の施行を待っています(e-Govの改正履歴には、2027年1月17日と2028年7月16日の記載があります)。このページで引く条のうち、2条・16条・18条・20条・27条・28条は、改正後の文言が変わる予定です。18条・20条・27条には、同意を要する場面に例外が加わる内容が含まれています。書面を直す時点の条文を確かめてください。

利用目的の特定と、目的の範囲

事業者は、個人情報を扱うとき、何のために使うのか(利用目的)を、できるだけ具体的に決めておく必要があります[2]。決めた利用目的の範囲を超えて使うときは、原則として先に本人の同意が必要です[2]。取得したときは、利用目的をすでに公表している場合を除き、速やかに本人へ知らせるか、公表します。申込書や契約書のように、書面で本人から直接取得するときは、取得の前に利用目的をはっきり示します[2]。

議事録の作成や文字起こしに生成AIを使うのであれば、その作成が利用目的に含まれているかを確かめます。点検の実務では、AIの利用の目的(議事録の作成など)をプライバシーポリシーの利用目的に明記する直し方が見られました。利用目的の書き方そのものは、プライバシーポリシー 利用目的の書き方のページに詳しく書かれています。

外部のAIサービスへの入力は、委託か、第三者提供か

個人データを外部のサービスに渡すときの整理は、二つの条文を軸に考えます。個人データを第三者に渡すときは、法令に基づく場合などの例外を除き、先に本人の同意が必要です[4]。一方で、利用目的の範囲で取扱いを委託するために渡す場合は、受け取る側は「第三者」に当たらないとされ、そのかわり、委託先を適切に監督しなければなりません[4]。

個人情報保護委員会は、令和5年6月2日に、生成AIサービスの利用に関する注意喚起を公表しました[6]。個人情報取扱事業者に対しては、個人情報を含むプロンプトを入力するときは、特定した利用目的の達成に必要な範囲内かを十分に確認すること、そして、あらかじめ本人の同意なく個人データを含むプロンプトを入力し、その個人データが応答を出す以外の目的(たとえば機械学習)で扱われるなら、法に違反するおそれがあるので、提供事業者がそのデータを機械学習に使わないことなどを十分に確かめること、を求めています[6]。この注意喚起は令和5年6月2日の時点のものですので、日付を付けて読んでください。

入力した内容を、サービス提供者が自らの目的で使うのか、依頼を受けた範囲だけで扱うのかによって、整理は変わります。具体的な考え方は、個人情報保護委員会のガイドラインやQ&Aに示されていますが、このページは、条文と注意喚起で示されている範囲の整理にとどめます。外部のサービスを一覧にしてプライバシーポリシーに載せる書き方は、プライバシーポリシーの外部サービスの書き方のページが扱っています。

外国にある第三者への提供

利用する生成AIサービスの運営事業者が外国にあるときは、外国にある第三者への提供の制限を検討します。個人データを外国にある第三者へ渡すときは、原則として、外国への提供を認める本人の同意を事前に得る必要があります[5]。ただし、個人情報保護の制度が日本と同等の水準にあるとして規則で定められた国や、必要な体制を整えている第三者への提供は、この原則から外れます[5]。

本人の同意を求めるときは、相手国の個人情報保護の制度の状況や、提供先が実施している保護措置の内容など、本人が判断する材料を事前に伝える必要があります[5]。サービス提供者がどこの国の事業者か、入力した情報がどこで処理されるのかを、利用前に確認しておくことが、この整理の出発点です。

要配慮個人情報を取得する場面

要配慮個人情報(病歴など、本人への不当な差別や偏見が生じないよう取扱いに特に配慮が必要な個人情報用語集)は、法令に基づく場合などを除き、取得の前に本人の同意を得ることが必要とされています[3]。受講生や会員との面談や相談の記録に、健康や病歴に関する話が含まれるときは、その記録をAIで文字起こしする前に、取得そのものの扱いを確かめます。取得の同意と、AIへの入力の扱いは、別の論点です。

プライバシーポリシーと規約への書き方

告知の書き方は、前の節の確認点を、本人に分かる言葉に直す作業です。次の条文例は、論点ごとの考え方を示す短いもので、そのまま使える完成した文書ではありません。サービスの実態に合わせて、場面と情報の範囲を決める必要があります。

条文例

利用目的への明記(議事録の作成など)

  1. 当社は、取得した個人情報を、次の目的で利用します。
  2. (◯)面談、相談および講義の記録、議事録の作成(文字起こしや要約のために、生成AIを含む外部のサービスを利用する場合があります)

「議事録の作成」のような利用目的を新しく加える場合は、すでに取得している個人情報にどう適用するかも、あわせて考えます。利用目的の変更は、本人に通知または公表します。

条文例

生成AIの利用と、入力しない情報

  1. 当社は、教材の作成の補助その他の業務で、生成AIを利用することがあります。
  2. 氏名、連絡先その他個人を直接識別できる情報、病歴その他の要配慮個人情報、および決済に関する情報は、生成AIに入力しません。
  3. 生成AIが出した内容は、担当者が確認し、必要な調整をしてから提供します。診断のような確定的な判断には用いません。

入力しない情報は、「個人情報」とひとことで書くより、種類で書くほうが、運用の中で守りやすくなります。

条文例

外部サービスの利用と、記録の拒否

  1. 当社が業務で利用する外部のサービス(生成AIを含みます)の名称、運営事業者の所在国、および個人データを取り扱う場合の目的は、次のとおりです。
  2. 録画、文字起こしまたは生成AIによる記録の作成を希望されない場合は、お申込みの際または当日に申し出てください。申し出があったときは、これらを行いません。

外部サービスの一覧は、サービスを入れ替えたときに更新する必要があります。更新の担当を決めておくと、書面と実態のずれを防げます。

書き方の例(型として作り直した例) 自社の生成AI利用の告知

生成AIの利用

よくある書き方(契約の実務で見られる型)当社は、サービスの提供にAIを活用しています。
問題点どの場面で、どのような情報を入力するのかが分からない。受講生や会員は、自分の情報が入力されるのかを判断できない。
直した書き方教材の作成補助、議事録の作成など、使う場面を挙げ、入力しない情報を種類で列挙し、出力は担当者が確認してから提供する、と書く。

利用目的

よくある書き方(契約の実務で見られる型)サービスの向上のため。
問題点議事録の作成などでAIを使う目的が含まれているのかが読めず、目的の範囲を判断できない。
直した書き方「面談、相談および講義の記録、議事録の作成」を利用目的に明記する。

外部サービス

よくある書き方(契約の実務で見られる型)当社は、業務の委託先に個人情報を提供することがあります。
問題点外部の生成AIサービスが委託先なのか、第三者なのか、外国にある第三者なのかが整理されていない。
直した書き方外部サービスを一覧にし、運営事業者の所在国を示し、外国にある第三者への提供に当たる場合は、その観点で整理する。

同意の取り方

よくある書き方(契約の実務で見られる型)当社のプライバシーポリシーに同意したものとみなします。
問題点記載だけで同意を取る必要を済ませたことにはならない場面がある。AIによる記録を断る選択肢もない。
直した書き方同意が必要な場面は別に同意を取り、同意フォームに「AIによる議事録の作成を希望しない」の選択肢を置く。

規約と同意フォームには、プライバシーポリシーと同じ内容を書いておくと、書面ごとの食い違いを防げます。受講契約書やサービスの申込みの書類との組合せはオンライン講座に必要な書類一式、資格スクールの受講者の個人情報の扱いは資格スクールのプライバシーポリシー、利用者のデータをAIの学習に使うときの規約は利用者のデータをAI学習に使うときの規約、アプリのプライバシーポリシーの記載事項はアプリのプライバシーポリシーの書き方に、それぞれ書かれています。

プライバシーポリシーへの記載だけで足りない場面

プライバシーポリシーに書くことは、利用目的の公表や通知の手段としては大切ですが、すべての場面で同意の代わりになるわけではありません。同意が必要になる主な場面を、条文から並べると、次のようになります。あらかじめ決めた利用目的の範囲を超えて個人情報を扱う場合[2]、個人データを第三者に提供する場合[4]、個人データを外国にある第三者に提供する場合[5]、要配慮個人情報を取得する場合[3]、です。

反対に、利用目的の範囲内で、委託の範囲で外部のサービスを使うのであれば、本人の同意は条文上の要件ではありません。そのかわり、利用目的の通知または公表と、委託先の監督が求められます[2][4]。どちらの整理になるかは、サービスの条件で変わりますので、利用するサービスの規約を確かめたうえで、書面の側で整理しておきます。

同意を取るときは、本人が内容を理解して選べる形にすることが大切です。点検の実務では、同意フォームに、AIによる議事録の作成を希望しない旨の選択肢を置く直し方が見られました。選択肢があると、AIを使わない進め方を用意しておく必要がありますから、運営の実態と合わせて決めます。

よくある疑問と回答同意や告知について、よくある疑問

  1. AIを使うことは、どこに書けばよいですか。

    規約、プライバシーポリシー、同意フォームのそれぞれに、同じ内容で書きます。書く場所を一つに絞ると、受講生が見落とすことがあるためです。

  2. 議事録のAI作成を断られたら、どうすればよいですか。

    断れる旨を書いたのであれば、その方法で応じます。担当者が手書きのメモを取るなど、AIを使わない進め方を用意しておく必要があります。

  3. 外国の会社のサービスを使うときは、何を確かめますか。

    運営事業者の所在国、入力した情報の取扱いの条件、外国にある第三者への提供に当たるかどうか、を確かめます。当たる場合は、同意と情報提供が必要になります。

告知の運用:誰に、いつ、何を伝えるか

告知は、書面に書いて終わりではなく、運用が伴って初めて意味を持ちます。AI事業者ガイドラインは、AIを利用する事業者に対して、関係者の性質に応じて、適正な利用方法を含む情報を、平易でアクセスしやすい形で提供することを求めています[7]。関係者からデータの提供を受けることが予定されている場合は、データを提供する手段や形式を、あらかじめ関係者に知らせること、AIの出力を特定の個人や集団を評価する参考にするときは、AIを利用している旨を、評価の対象になる人に通知することも、この指針に挙げられています[7]。これらは、法的拘束力のない、いわゆるソフトロー(法的な拘束力はないが、関係者が従うことが期待される指針や基準用語集)ですので、義務として書かず、約束として書く点に注意してください。

告知を運用に乗せる手順

  1. 1

    使う場面を洗い出す

    教材の作成、議事録や文字起こし、問い合わせの回答案、素材づくりなど、生成AIを使う場面を挙げます。

  2. 2

    入力する情報の種類を決める

    個人を直接識別できる情報、要配慮個人情報、決済に関する情報、取引先の秘密情報は入力しない、というように、種類で決めます。

  3. 3

    外部サービスを一覧にする

    サービス名、運営事業者の所在国、入力した内容の取扱いの条件を確かめて、一覧にします。

  4. 4

    書面の内容をそろえる

    規約、プライバシーポリシー、同意フォームに、同じ内容を書きます。

  5. 5

    伝える場所と時期を決める

    申込みの画面や講座の開始前に周知し、内容を変えたときは、変更を通知します。

自社が納品する教材や制作物にAIの生成物が含まれるときは、文化庁のチェックリストが、AI生成物を取引の対象にする場合に、AIを利用したAI生成物であることや著作物性などを関係者に適切に説明することを求めています[8]。成果物の権利の取り決めは、生成AIの成果物の権利と表明保証のページで整理しています。

生成AIを使わないことを約束する書き方(1依頼者分で見られた例)を置くときは、約束の範囲を限ることが大切です。「教材の作成に生成AIを使わない」のように対象を決め、誤字の確認のような補助的な道具の扱いをどうするかも、あらかじめ線を引いておきます。書いた約束は契約上の責任の対象になりますから、守れる運用かどうかを確かめてから書きます。

見つけ方:自社の書面を読むときの問い

告知の書面は、書いてあるかどうかよりも、実態と合っているか、書面どうしで食い違っていないかを見ます。次のチェックリストは、自社の規約やプライバシーポリシーを読むときの問いです。

自社の生成AI利用の告知を点検するときの確認点

  • 生成AIを使う場面(教材の作成、議事録、回答案など)が、運用の実態と合う形で書かれているか。
  • 入力しない情報が、種類で書かれているか。
  • AIの出力を担当者が確認してから提供する、と書かれているか。守れる運用か。
  • 議事録の作成など、AIを使う目的が、プライバシーポリシーの利用目的に含まれているか。
  • 外部のサービスが一覧になっていて、運営事業者の所在国が分かるか。
  • 外国にある第三者への提供に当たる場合に、同意と情報提供の手当てがあるか。
  • 同意が必要な場面で、プライバシーポリシーへの記載だけで済ませていないか。
  • 録画、文字起こし、AIによる記録の作成を断れることが、書面にも運用にもあるか。
  • 規約、プライバシーポリシー、同意フォームの三つの書面で、内容が揃っているか。
  • 教材の側の取り決め(受講生によるAI入力の禁止)と、自社の告知が、矛盾していないか。

確かめる問いと理由書く前に確かめておきたい問い

  1. 生成AIを、実際にどの業務で、誰が使っているか。

    書面に書く場面と情報の範囲を、運用の実態に合わせるため。

  2. 使っているサービスは、入力した内容を、サービス提供者が自らの目的で使う条件になっていないか。

    委託の範囲に収まるのか、提供や機械学習の問題になるのかを分ける出発点になるから。

  3. 使っているサービスの運営事業者は、どこの国にあるか。

    外国にある第三者への提供の整理が必要かどうかを決めるため。

  4. AIによる記録を断られたとき、代わりにどう進めるか。

    断れると書いた以上、守れる運用を用意しておくため。

点検と仕上げについて

自社の生成AIの利用の告知は、規約、プライバシーポリシー、同意フォームのそろえ方まで含めて見ると、書面の数が多くなります。点検と仕上げの進め方、渡していただく資料は、点検と仕上げの流れに整理しています。料金は書類1通ごとの定額で、ページ末尾の案内の枠から料金表を開けます。入力してよい情報の取り決めは生成AIに入力してよい情報・いけない情報、社内のルール作りは社内・取引先向けAI利用ルールの作り方、教材の側の取り決めは受講生・会員による教材のAI入力禁止のページを参照してください。

根拠・出典

  1. [1]個人情報保護法(個人情報の保護に関する法律) 2条3項・16条3項(要配慮個人情報、個人データの定義)e-Gov法令検索(法令API)で現行条文を確認(基準日:2026年10月23日) https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000057(確認日:2026年10月23日)
  2. [2]個人情報保護法(個人情報の保護に関する法律) 17条・18条1項・21条(利用目的の特定、利用目的による制限、取得時の利用目的の通知等)e-Gov法令検索(法令API)で現行条文を確認(基準日:2026年10月23日) https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000057(確認日:2026年10月23日)
  3. [3]個人情報保護法(個人情報の保護に関する法律) 20条2項(要配慮個人情報の取得)e-Gov法令検索(法令API)で現行条文を確認(基準日:2026年10月23日) https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000057(確認日:2026年10月23日)
  4. [4]個人情報保護法(個人情報の保護に関する法律) 25条・27条1項・5項1号(委託先の監督、第三者提供の制限)e-Gov法令検索(法令API)で現行条文を確認(基準日:2026年10月23日) https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000057(確認日:2026年10月23日)
  5. [5]個人情報保護法(個人情報の保護に関する法律) 28条(外国にある第三者への提供の制限)e-Gov法令検索(法令API)で現行条文を確認(基準日:2026年10月23日) https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000057(確認日:2026年10月23日)
  6. [6]生成AIサービスの利用に関する注意喚起等について個人情報保護委員会、令和5年6月2日公表(報道発表。別添1が注意喚起) https://www.ppc.go.jp/news/press/2023/230602kouhou/(確認日:2026年10月23日)
  7. [7]AI事業者ガイドライン総務省・経済産業省、第1.2版、令和8年3月31日(本編42頁)。法的拘束力のない自主的な指針 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/ai_network/02ryutsu20_04000019.html(確認日:2026年10月23日)
  8. [8]AIと著作権に関するチェックリスト&ガイダンス文化庁著作権課、令和6年7月31日(44頁) https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/pdf/94097701_01.pdf(確認日:2026年10月23日)

よくあるご質問

自社が生成AIを使っていることは、どこに書けばよいですか。

規約、プライバシーポリシー、同意フォームのそれぞれに、同じ内容で書くのが基本です。使う場面(教材の作成の補助、議事録の作成など)、入力しない情報、出力を担当者が確認してから提供すること、記録を断れることを書きます。サービスの紹介ページや申込みの画面にも、見つけやすい形で案内を置くと、受講生や会員に伝わりやすくなります。

生成AIを使うことに、利用者の同意は必要ですか。

場面によって変わります。利用目的の範囲内で、委託の範囲で外部のサービスを使うなら、同意は条文上の要件ではなく、利用目的の通知または公表と委託先の監督が求められます。目的の範囲を超える場合、個人データの第三者への提供、外国にある第三者への提供、要配慮個人情報の取得では、あらかじめ本人の同意が必要になるのが原則です。プライバシーポリシーへの記載だけで、同意を取ったことにはならない場面があります。

「生成AIを使いません」と約束するには、どう書けばよいですか。

約束の対象を限って書くのが安全です。たとえば「教材の作成に生成AIを使わない」のように範囲を決め、誤字の確認や翻訳のような補助的な道具をどう扱うかも、あらかじめ決めておきます。書いた約束は契約上の責任の対象になるため、守れる運用かどうかを確かめてから書きます。

議事録のAI作成を断られたら、どうなりますか。

断れる旨を書面や同意フォームに書いたのであれば、その方法で応じる必要があります。AIを使わずに、担当者がメモを取るなどの進め方を用意しておきます。同意フォームに「AIによる議事録の作成を希望しない」という選択肢を置くと、あとから食い違いが生まれにくくなります。

外国の会社が運営する生成AIサービスを使うときは、何に気をつけますか。

個人データを入力する場合は、外国にある第三者への提供の制限を検討します。運営事業者の所在国、入力した内容の取扱いの条件を確かめ、当たる場合は、原則として、本人の同意と、その国の制度などの情報提供が必要です。個人データを入力しない運用にする方法もあります。入力する内容を決めてから、サービスを選びます。

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