生成AI利用の申告・記録・停止指示・違約金の付け方

条件を置くだけでは、守られているかを確かめられません。申告・記録・報告請求・停止指示と、違反時の違約金の考え方を整理します。

トップページ › 生成AI利用の申告・記録・停止指示・違約金の付け方
条件は置いたが確かめる手段がない、という型を防ぎます。違約金は、事業者間か消費者契約かで見方が変わります。

このページの要点

  • サービス名・プラン・保存場所・保存期間・アカウント名義を特定し、申告・記録・報告請求を一組で置く。
  • 発注者が書面で禁止・停止を指示できる定めと、発注者の指定が原因の紛争の分担を検討する。
  • NDA・業務委託契約・確認書・ガイドラインの優先関係を決め、消去義務とサービス側の保持の食い違いに注意する。
  • 違約金は、解除に伴うもの(消契法9条1号)と、単純な契約違反のもの(民法420条・90条)で見方を分ける。

このページの結論

  1. 条件を置いても、守られているかを確かめる手段がなければ、条項は絵に描いた餅になる。サービス名・プラン・保存場所・保存期間・アカウント名義の特定と、申告・記録・報告請求を一組で置く。
  2. 発注者が禁止・停止を指示できる定めと、発注者の指定が原因の紛争の分担は、条件付き許可型でも書かれていないことが多い。
  3. 違約金は、消費者契約法9条1号(解除に伴う違約金に限る)と、事業者間の民法420条・90条で見方が違う。単純な契約違反の違約金は後者の観点で見る。

条件を置いたあとの問題 確かめる手段がない

前のページ業務委託の生成AI利用条項 禁止か条件付き許可かでは、禁止型と条件付き許可型の書き方を整理しました。この条件付き許可型で、点検の実務で何度も見られた問題が、「条件を置いたが、守られているかを確かめる手段がない」という型です。

たとえば、「学習に利用されないサービスに限る」という条件を置いたとします。この条件が守られているかを確かめるには、受託者がどのサービスを、どのプランで、どこに保存して使っているのかが分からなければなりません。ところが、記録では、サービス名、プラン、保存場所、保存期間、アカウントの名義が空白のままの契約が見られました(3依頼者分。概数)。条件は置いたが、確かめる材料が契約に書かれていない状態です。

この「確かめる手段」の組み立ては、四つの要素に分けられます。特定(何をどう使うのかを決める)、申告(使ったことを知らせる)、記録(残す)、報告請求(求めたら出す)です。四つが揃ってはじめて、条件が実際に守られているかを、後から確かめることができます。

契約の実務で見られる書き方書き方と問題の型として

確かめる手段の型と件数

条件付き許可型の16依頼者分の記録のうち、利用の有無や範囲を納品時に申告し、記録を残すとしたものが3、発注者が利用を禁止・停止する指示を出せるとしたものが3でした。条件を置いた依頼者の数に比べると、少ない数です。

これとは別に、申告・記録・報告請求の義務がない、またはあっても実効性が弱い、という問題の型は、点検記録で4依頼者分に見られました(概数)。

業務委託・NDAで取引相手の生成AI利用を取り決めていた25依頼者分の記録のうち、条件付き許可型の16依頼者の内訳(確認できた範囲の数え方)

この数字から読み取れるのは、「条件を置く」と「確かめる手段を置く」が別の作業だということです。条件を書くときは意識が条件の中身に向かうので、確かめる手段は書き忘れられやすくなります。

申告・記録・報告請求 何を、いつ、誰に

総務省・経済産業省の「AI事業者ガイドライン」第1.2版は、AIの利用者の取組事項として、関係者に適正な利用方法を含む情報提供・説明をすることを挙げています。[1]取引先に対して、どのように生成AIを使ったかを説明できる状態にしておくことは、この考え方と重なります。申告と記録は、その説明の材料を契約の義務として残す手段と考えることもできます。

申告・記録・報告請求の条項は、細かく書きすぎると運用の負担が大きくなり、書かなさすぎると効力がありません。次の四つの問いに答える形で作ると、バランスが取れます。

確かめる問いと理由申告・記録の条項を作るときの問い

  1. 何を申告するのか

    生成AIを使ったか、使ったならどの作業でどのサービスか。使わなかった場合も「使っていない」と申告させるかどうかは、契約の性質で決める。

  2. いつ申告するのか

    納品の都度か、定期(月次など)か、使い始める前か。納品時に一括して申告する方式が、記録では見られた。

  3. 何を記録するのか

    利用したサービス名、プラン、入力した情報の区分、保存場所、保存期間。入力した内容そのものを残すかは、秘密情報を二重に抱えることにもなるので慎重に決める。

  4. いつまで残し、求められたらどうするのか

    契約終了後も一定期間残す義務と、発注者が求めたときに提出する義務を分けて書く。

記録の範囲は、守りたい条件から逆算して決めます。

特に「入力した内容そのものを記録するか」は、意見が分かれる点です。入力内容を記録すれば確認はしやすくなりますが、記録の中に秘密情報や個人情報が入るので、記録そのものの管理が新たな負担になります。サービス名・プラン・入力した情報の区分までを記録の対象とし、入力内容そのものは、発注者から求められたときに限って示す、という落としどころが実務では考えられます。

条文例

申告・記録の条文例

  1. 受託者は、本業務に生成AIサービスを利用したときは、納品時に、利用の有無、利用したサービスの名称及びプラン、入力した情報の区分並びにデータの保存場所を、委託者に書面(電子メールを含む。)で申告する。
  2. 受託者は、前項の申告に係る記録を、本契約の終了後〇年間(又は委託者が指定する期間)保存し、委託者から求められたときは、遅滞なくこれを提出する。
  3. 委託者は、前項の記録に疑義があるときは、受託者に対し、必要な範囲で追加の説明を求めることができる。

〇の部分は、扱う情報の性質と契約期間に合わせて決めます。ここでは数値を示しません。

発注者が停止を指示できる定めと、指定が原因の紛争の分担

発注者が、受託者に対して、生成AIの利用を禁止したり、止めさせたりする指示を出せる定めを置いた条件付き許可型は、16のうち3でした。許可型の契約でも、発注者が後から事情の変化(取引先からの要請、サービスの規約変更、事故の発生など)に応じて、止める権限を持っておくことは、実務上は重要です。

条文例

停止指示の条文例

  1. 委託者は、受託者に対し、書面(電子メールを含む。)により、生成AIサービスの利用又は特定の情報の入力の禁止若しくは停止を指示することができる。
  2. 受託者は、前項の指示を受けたときは、直ちに当該利用又は入力を停止し、停止したことを委託者に報告する。

指示の方式(書面にメールを含むか)は、承諾の方式と同じ書き方にそろえておくと、運用が混乱しません。

停止指示とは別に、発注者が生成AIの使い方や入力する素材を指定した場合の責任分担も、書いておく価値のある論点です。点検の記録で、発注者が指定した使い方が原因で起きた紛争は、発注者が解決する旨を補足した例が1依頼者分ありました(例として)。発注者が「このサービスを、この設定で使うように」と指示したのに、その指示が原因で問題が起きたときまで受託者が責任を負うのは、公平を欠くという発想です。

この論点は、発注者が使い方を指定するという運用をしている契約でだけ意味があります。指定をしないなら、無理に入れる必要はありません。入れるときは、発注者の指示に従ったことが原因の損害に絞って書き、受託者側が指示に疑問を持った場合は指摘する義務を併せて置くなど、バランスを取ります。

NDA・業務委託・確認書・ガイドラインの優先関係

生成AIの定めが、複数の書類に分かれて置かれる場合があります。NDAに入力の禁止があり、業務委託契約に条件付き許可があり、別の確認書で利用サービスを特定し、さらに発注者のガイドラインで細則を定める、というような構造です。点検の記録で、これらの間の優先関係と整合の問題は、2依頼者分に見られました(概数)。

書類が重なるときは、どの書類のどの条項が、どの書類のどの条項より優先するのかを、条文で決めておきます。たとえば、「NDAに生成AIの定めがあるときは、NDAの定めを優先する」「ガイドラインのうち情報管理と生成AIに関する部分は、無条件で遵守する」のような書き方です。点検の実務では、ガイドラインのうち情報管理・生成AIの部分を無条件の遵守義務にした例が1依頼者分ありました(例として)。

書類が重なるときの整理

書類生成AIについて置くもの優先関係で決めておくこと
NDA秘密情報の入力の禁止、承諾の方式業務委託契約に別の定めがあるときに、どちらを優先するか。
業務委託契約利用の条件、出力の確認、責任NDAの禁止との関係。条件付き許可は、NDAの承諾にあたるのか。
確認書・別紙サービス名、プラン、保存場所、保存期間、アカウント名義契約本体と矛盾しないこと。更新の手続。
ガイドライン日常運用の細則契約の一部として拘束力を持つ範囲。変更の扱い。

もう一つ、書類の間で食い違いが起きやすいのが、データの保持と消去です。NDAには、契約終了後に秘密情報を速やかに消去する義務が書かれていることが多くあります。一方、学習に使われない設定のサービスでも、不正利用の監視のために、入力が一定期間サービス側に保持される仕様があります。点検の記録には、この食い違いを指摘したものが1件ありました(例として)。NDAの消去義務を、受託者が自分では守れない状態が生まれるからです。NDAの返還・消去の考え方は、別サイトの制作データ・研究データの返還と削除証明で扱っています。

違反時の措置と違約金 事業者間と消費者契約の違い

点検の記録で、生成AIの条項の違反に違約金や解除事由を結び付けていた契約は、おおむね5依頼者分でした(概数)。違約金を置くかどうかは契約の目的次第ですが、置くなら、その金額の考え方と、法律上の見方を押さえておく必要があります。

まず、民法の基本の定めから確認します。民法420条は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができるとし、違約金は賠償額の予定と推定すると定めています。[2]

当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。…違約金は、賠償額の予定と推定する。

出典:民法420条1項・3項(2項略)[2]

つまり、違約金を定めること自体は認められています。ただし、金額が著しく大きいなど不相当なときは、公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為を無効とする民法90条の観点で、その効力が争われる余地があります。[3]点検の記録にも、作品や素材のAI学習・生成AIの利用を禁じる書類で、違約金の最低額が報酬と釣り合わず、過大として減額や一部無効になるおそれがあると指摘した例が1件ありました(例として)。

次に、消費者契約法との関係です。同法9条1号は、契約が解除されたときの賠償額の予定や違約金について、事業者に通常生じる損害の額(平均的な損害)を超える分を無効としています。[4]ここで押さえておきたいのは、二つの点です。一つ目は、9条1号が対象にするのは「解除に伴う」違約金だという点です。解除に伴わない、単純な契約違反に対する違約金には、9条1号は当てはまりません。単純な違反の違約金は、民法420条と90条、あるいは消費者契約法10条(消費者に一方的に不利益となる条項の無効)の観点で見ます。[5]二つ目は、消費者契約法の対象は、消費者が相手の契約だという点です。事業として、または事業のために契約する個人や法人は、通常ここでいう消費者にあたりません。

業務委託の受託者が個人でも、事業として受けているなら、通常は事業者間の契約として見ます。したがって、業務委託での生成AI条項の違約金は、まず民法420条と90条の観点で見ることになります。ただし、受講生や会員など、消費者が相手の契約(たとえば教材のAI入力を禁じる受講契約)では、消費者契約法の観点が加わります。この場合の考え方は、別サイトのキャンセル料と平均的な損害が参考になります。

違約金・解除事由を結び付けるときの確認点

  • 違約金は、何に対する違約金か(契約の解除に伴うものか、単純な契約違反に対するものか)を分けて書いたか。
  • 相手方は、事業者か消費者か。消費者なら消費者契約法9条・10条の観点を加えたか。
  • 金額は、報酬の額や想定される損害と釣り合っているか。最低額を固定していないか。
  • 同じ違反行為で、複数の号から違約金が重ねて請求されるように読めないか。
  • 違約金のほかに、実損害の請求ができるのか、違約金が上限なのかを書いたか。
  • 解除事由にする場合、軽微な違反まで含まないように、重大な違反や催告後も改めない場合に絞っているか。

賠償の上限の考え方は、別サイトの業務委託の損害賠償の上限を受注者が通す方法やSaaS利用規約の責任制限にも、考え方が整理されています。なお、NDA側の違約金・賠償の設計はNDAの違約金・損害賠償の設計で扱っています。

見つけ方と直し方

書き方の例(型として作り直した例) 確かめる手段・停止指示・違約金

確かめる手段

契約でよく見られる書き方受託者は、学習に利用されないサービスのみを利用する。
問題点どのサービスかが特定されず、守られているかを確かめられない。サービス名・プラン・保存場所・名義が空白。
直した書き方利用できるサービスは別紙に特定し、サービス名・プラン・保存場所・保存期間・アカウント名義(委託者名義)を確認書で定める。受託者は納品時に申告する。

停止の指示

契約でよく見られる書き方委託者は、受託者の生成AIの利用を監督する。
問題点監督の具体的な方法がなく、止めさせる権限も書かれていない。
直した書き方委託者は、書面(電子メールを含む。)で、生成AIの利用又は特定の情報の入力の停止を指示できる。受託者は直ちに停止し、報告する。

違約金

契約でよく見られる書き方受託者が前条に違反したときは、違約金として金〇〇円を支払う。
問題点最低額が報酬と釣り合わず、過大になるおそれがある。単純な違反に対する違約金は、民法420条・90条の観点で検討が要る。
直した書き方違約金を置くなら、違反による実損害に応じた算定の定めとするか、上限を報酬の範囲に収める。重大な違反に絞り、催告後も改めない場合に解除事由とする。

このページの論点を点検する8項目

  • 使うサービスの名称・プラン・保存場所・保存期間・アカウント名義を、別紙又は確認書で特定したか。
  • 申告の時期・内容と、記録の保存期間・提出義務を書いたか。
  • 発注者が、書面で禁止・停止を指示できる定めがあるか。
  • 発注者が使い方を指定する運用なら、指定が原因の紛争の分担を書いたか。
  • NDA・業務委託契約・確認書・ガイドラインの優先関係を決めたか。
  • NDAの消去義務と、サービス側の入力保持の仕様が食い違っていないか。
  • 違約金は、事業者間か消費者契約かを確認し、算定の考え方と金額の釣り合いを見直したか。
  • 受託者の立場の契約では、開示・記録の義務が実務で守れる範囲か。

よくある疑問と回答よくある疑問

  1. 記録は、どのくらいの期間残すのが一般的ですか。

    一律の期間はありません。扱う情報の性質、契約期間、後から確認が必要になる場面を考えて決めます。数値は、契約書ごとに合意して書きます。

  2. 下請に再委託するときは、どうしますか。

    再委託先にも、元の契約と同じ水準の生成AIの定めを課す条項にします。再委託先がどう使うかが分からなくなる状態は避けるべきで、再委託の承諾の条件に、生成AIの利用ルールの遵守を加えます。

条項の点検と仕上げの進め方

申告・記録・停止指示・違約金は、いずれも契約の他の条項(秘密情報の定義、再委託、損害賠償、解除)と強く結び付いています。ひとつの条項だけを直しても、全体の整合が崩れることがあるので、契約書全体を通して確かめるのが確実です。点検と仕上げの進め方はAIで作った契約書の点検と仕上げの流れに、料金の目安とご相談の枠はこのページの末尾の案内にまとめています。入力する情報の区分の考え方は、続けて生成AIに入力してよい情報・いけない情報の取り決めで読めます。また、責任条項の過不足の見方は責任条項の過不足で、用語の意味は用語集で確認できます。

根拠・出典

  1. [1]総務省・経済産業省「AI事業者ガイドライン」第1.2版(本編)令和8年3月31日(第5部 AI利用者の取組)。法的拘束力のない自主的な指針 https://www.soumu.go.jp/main_content/001064279.pdf(確認日:2026年10月23日)
  2. [2]民法 420条(賠償額の予定)e-Gov法令検索(法令API)で現行条文を確認(基準日:2026年10月23日) https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089(確認日:2026年10月23日)
  3. [3]民法 90条(公序良俗)e-Gov法令検索(法令API)で現行条文を確認(基準日:2026年10月23日) https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089(確認日:2026年10月23日)
  4. [4]消費者契約法 9条(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効)e-Gov法令検索(法令API)で現行条文を確認(基準日:2026年10月23日) https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000061(確認日:2026年10月23日)
  5. [5]消費者契約法 10条(消費者に一方的に不利益となる条項の無効)e-Gov法令検索(法令API)で現行条文を確認(基準日:2026年10月23日) https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000061(確認日:2026年10月23日)

よくあるご質問

生成AIの利用の申告は、使わなかったときもさせるべきですか。

契約の性質で決めます。使わなかった場合も「使っていない」と申告させると、確認の手間は増えますが、使っていたのに申告を怠った場合との区別がつきます。一方、受託者の立場では、申告の負担が重くなるので、使ったときだけ申告する形に絞る見直しもあり得ます。守れる義務だけを書くのが原則です。

違約金は、いくらにするのがよいですか。

一律の金額や割合はありません。報酬の額、想定される損害、情報の性質を踏まえて、釣り合いが取れる設計にします。最低額を固定すると、報酬と釣り合わず過大になるおそれがあるので、実損害に応じた算定にするか、上限を設ける方法が考えられます。このページでは具体的な数値は示しません。

停止指示は、どのような方法で出せばよいですか。

書面(電子メールを含む。)で出せるように条文に書いておくのが確実です。承諾の方式と同じ書き方にそろえておくと、運用が混乱しません。受託者が停止したことを報告する義務も、併せて置きます。

ガイドラインを別紙にして、生成AIの細則を定めてもよいですか。

できます。ただし、ガイドラインが契約の一部として拘束力を持つ範囲と、ガイドラインを変更するときの手続を、契約本体に書いておく必要があります。点検の実務では、ガイドラインのうち情報管理と生成AIの部分を、無条件の遵守義務にした例がありました。

受託者が下請に再委託するときは、どうなりますか。

再委託先にも、元の契約と同じ水準の生成AIの定めを課す条項にします。再委託の承諾の条件に、生成AIの利用ルールの遵守を加え、再委託先の違反について受託者が責任を負うことを書く方法が考えられます。再委託そのものの一般的な論点は、契約書全体の点検の中で確かめます。

あわせて読みたいページ

本ページは一般的な情報提供です。個別の書類が有効か無効か、どの条項を直すべきかは、事業の実際の流れ、取引の相手、書類の全体の構成によって異なります。書き方の例として紹介している内容は、型として作り直した一般的な例で、特定の事業者や書類を示すものではありません。条文は e-Gov法令検索(法令API)で2026年10月23日時点のものを確認しています。参考: e-Gov法令検索 / 文化庁 / 個人情報保護委員会 / 法務省 / 消費者庁

アトラス行政書士法人|毎日5組限定契約書・利用規約の無料チェックお手元の書類の問題点を、行政書士が詳しく指摘します。1書類につき24時間以内に回答・お1人様3種類まで無料チェックの詳細を見る›

ご依頼の前に:対応の内容

料金は書類ごとの定額です(税込):契約書 1通15,000円/利用規約+プライバシーポリシー 2点で23,000円/特定商取引法に基づく表記 11,000円 料金表を見る

詳しい内容を見る

AIで作った契約書・規約の点検と仕上げをご検討の方は、お気軽にご相談ください。

公式LINEで無料相談する
アトラス行政書士法人 公式LINEの友だち追加QRコード
  1. 公式LINEを友だち追加
  2. 「AIで作った契約書・規約の点検ガイドを見た」とメッセージを送信
  3. ご相談内容を確認し、LINEでご返信します(365日・深夜や休祭日も通常対応)

相談無料です。料金が発生するのは、お申込みいただいた書類の作成と、お手元の書類の修正・加筆だけです。

LINEで友だち追加して無料相談する

申込フォーム・お電話でもご相談いただけます。

ご依頼・納品の流れを見る