このページの要点
- 点検は問題点・根拠・直し方を示し、仕上げは修正版を作る
- 事業の流れ、料金表、申込み画面、他の書類を一緒に渡す
- 事業の流れ→法令→書類間の順に、同じ書面を読み直す
- 相手方との争いの交渉・代理や訴訟の見通しは扱わない
このページの結論
- 点検は、条項ごとに「問題点・根拠・直し方」を示す作業で、仕上げは、それを反映した修正版を作る作業。事業の実際の流れが分かる資料が揃うほど、点検の精度が上がる。
- 渡す資料は、AIで作った下書きの原本、AIへの指示文、申込み・支払い・提供・解約・返金の流れが分かる資料、料金表と申込み画面、関連する他の書類、自分の立場と相手方の区分。
- 下書きを土台に直せる範囲は点検と仕上げ、事業の前提が違う場合は組み直しや作り直し。紛争の相手方との交渉・代理や、訴訟の見通しの判断は扱わない。
点検・仕上げ・作り直し:言葉を整理する
AIで作った下書きを専門家に見せるとき、「見てもらう」「直してもらう」「作り直してもらう」は、実は別の作業です。このサイトでは、点検を「条項ごとに問題点・根拠・直し方を示す作業」、仕上げを「その指摘を反映して、使える状態の修正版を作る作業」、作り直しを「下書きの前提から組み直す作業」と呼び分けます。
呼び分ける理由は、必要な資料と時間が違うからです。点検は、下書きと事業の流れが分かれば進められます。作り直しは、事業の仕組みそのものを聞き取るところから始まるため、事業の整理が済んでいないと進みません。どれが必要かは、下書きを読んだ段階で見えてきます。
AIで作った下書きは、そのまま使えるかのページで整理したとおり、条文の形は整っていても、事業の実態とのずれが残る例が点検記録に見られました。そのずれを見つけるのが点検、ずれを直して書面を使える状態にするのが仕上げ、ずれが大きすぎて直すより組み直した方が確実な場合が作り直し、という関係です。
事務所自身もAIを道具として使いますが、AIの出力は、人が原本と照合して確かめてから使います。AI事業者ガイドラインも、AIの出力は精度とリスクを理解したうえで使うことを、利用者の取組事項に挙げています。[5]点検と仕上げは、その「確かめて仕上げる」部分を、書類の分野で行うものです。
最初に渡していただく資料
点検の精度は、渡していただく資料で大きく変わります。特に重要なのは、書面そのものよりも、事業の実際の流れが分かる資料です。AIで作った下書きは、事業の実際を知らずに書かれているため、書面だけを読んでも、実際との食い違いは見つかりません。
点検のときに渡していただく資料
| 資料 | なぜ必要か | 手元にないとき |
|---|---|---|
| AIで作った下書きの原本(Wordなどの元ファイル) | 条番号・見出し・別紙が変わっていない状態の書面が、点検の対象になります。 | 最新版が複数あるときは、どれが最新かをお知らせください。 |
| AIに与えた指示文と、その後の修正のやりとり | 下書きにどんな前提を伝えたかが分かると、前提の誤りと条文の誤りを分けて見つけられます。 | 残っていなければ、思い出せる範囲の前提で構いません。 |
| 事業の流れが分かる資料 | 申込み、支払い、提供、解約、返金の実際の順序を、条文と一つずつ照らすために使います。 | 案内文や画面のスクリーンショットでも足ります。 |
| 料金表・プラン表・申込み画面(最終確認画面を含む) | 金額・期日・範囲の欄を埋める基になり、表示と書面の食い違いも確認できます。 | 未作成なら、予定の内容で構いません。 |
| 関連する他の書類 | 規約、契約書、プライバシーポリシー、特定商取引法に基づく表記、同意書、見積書などの間の食い違いを見ます。 | ある範囲で結構です。 |
| 取引先から提示された書式(ある場合) | AIの下書きと併存しているとき、どちらを基にするかを決めるために使います。 | なければ不要です。 |
| 自分の立場と相手方の区分 | 発注者か受注者か、相手が消費者か事業者かで、条項の重さと適用される法令が変わります。 | 分かる範囲で書いてください。 |
個人情報や取引先の秘密が含まれる部分は、点検に必要な範囲に絞って渡していただければ足ります。
AIに与えた指示文は、必ずしも必要ではありませんが、あると役に立ちます。下書きの前提が指示文の段階で違っていたのか、前提は正しかったのに条文がずれたのかで、直し方が変わるからです。また、文化庁のチェックリストでは、AI利用者の取組として、プロンプトなどの生成過程を確認できる状態にしておくことが挙げられています。[1]これは主に著作権の観点の整理ですが、書面を作り直すときの記録としても役に立ちます。
電子で署名する予定の場合は、署名の対象となる版を点検後の版に確定してから進めるのが原則です。電子契約の仕組みそのものは、電子契約とはにまとめています。
事業の聞き取り:書面を直すために必要な事実
点検では、書面を読むだけでなく、事業の事実をいくつか確かめます。点検記録で、直し方を決めるために必要になった事実は、売る範囲、支払時期、代金と引渡しの順序、許認可の要否、個人情報の扱いなどでした。これらは、書面を見ただけでは分からない部分です。
確かめる問いと理由事業の聞き取りで確かめること
何を、どの範囲で、売る(譲る、提供する)のですか。
下書きが書いている範囲と、実際に扱う範囲が一致するかを見ます。資産目録、サービスの内容、特典の範囲がずれていると、条文が動かなくなります。
お金は、いつ、どの方法で、誰が払いますか。
支払時期、決済方法、課金日、遅れたときの扱いが書面にあるかを確かめます。一括払いか分割払いかで、必要な条項が変わります。
代金の支払いと、物やサービスの引渡しは、どちらが先ですか。
支払いと引渡しの順序は、条文が実際の流れと合っているか確かめやすい箇所です。順序が決まっていないと、先に引き渡したのに払われない事態に備えられません。
途中でやめる場合、どう扱いたいですか。
解約、退会、返金の実際の運用を聞きます。書面の「原則返金しない」と実際の運用が違うと、書面を見た相手が誤解します。
許認可や指定が必要な事業ですか。
事業を譲り渡す、委託する場合などに、許認可や指定が当然には移らないことがあります。前提条件として書面に入れる必要があるかを確かめます。
お客様や会員の個人情報を、どう集めて、何に使い、誰に渡しますか。
個人情報の利用目的は、できる限り特定して示すことが求められます。外部のサービスに渡す場合の整理も含め、事業の実際を聞かないと書けない部分です。[2]
相手方は、消費者ですか、事業者ですか。
消費者が相手の場合は、免責や解約の定めを見る法令の観点が加わります。「事業のため」と書けば足りるとは限らないため、実際の取引の相手を確かめます。
下書きの前提にした、ご自身の立場はどちらですか。
受託者側か発注者側か、譲渡人側か譲受人側かで、責任の上限や表明保証の重さは逆になります。立場を取り違えた書面になっていないか確認します。
聞き取りは、書面を直すために必要な事実に絞って行います。答えにくいものは「未定」で構いません。未定の事項は、確認事項として書面の外に残します。
聞き取りの項目は、書面の種類によって増減します。たとえば、秘密保持契約なら、何を秘密情報として渡すのか、相手方が外部の事業者や生成AIサービスを使う可能性があるかが加わります。取引先とのAIの利用ルールは、業務委託の生成AI利用条項で整理しています。
点検から仕上げまでの進め方
点検は、書面を最初から最後まで読み、気になった箇所を指摘していく作業ではありません。見落としを減らすため、見る角度を決めて順に進めます。事業の流れ、法令、書類間の整合、という三つの角度から、同じ書面を別々に読み直すイメージです。
点検から仕上げまでの進め方(5つの段階)
- 1
全体像を読む
書類の目的、当事者の立場、構成を確かめます。条の並び、別紙、書類の呼び方のゆれ、空欄の有無を最初に洗い出します。
- 2
事業の流れと条文を照らす
申込みから返金までの流れ図を作り、条文を一つずつ当てはめます。条文が実際の流れと合わない箇所、流れにあるのに条文がない箇所が見つかります。
- 3
法令・公的資料と照らす
書面が引いている法令名・条番号が現行か、必要な記載や定めが足りているかを、e-Gov法令検索などの一次資料で確かめます。確認できないものは、番号を外して趣旨だけを書きます。
- 4
書類間の整合を見る
規約、契約書、表記、同意書、申込み画面の間で、金額、期日、返金、用語が食い違っていないかを見ます。
- 5
修正と確認事項の整理
点検結果を反映した修正版を作ります。事業の側で決めていただく事項は、確認事項として書面の外にまとめます。
5段階のうち、2〜4で見つかる指摘が点検の中心です。修正の説明は、どこを、どのように、なぜ直したかが分かる形で付けます。
この順序のうち、特に重要なのは2番目です。AIで作った下書きは、一般的な契約の形に沿って書かれていて、事業の実際の流れに沿っているとは限りません。AIの回答・分析の確かめ方で示す、条番号や用語の照合と合わせると、見落としをさらに減らせます。
法令を確かめる3番目では、確認できないものは載せないのが原則です。条番号や期間、施行日は、e-Gov法令検索などの一次資料で確認できたものだけを書き、確認できないものは番号を外して趣旨だけを書きます。点検結果の中でも、確認が取れた根拠と、実務上の説明にとどまる根拠は、区別して示します。
点検結果の読み方:何が、どう書かれるか
点検結果は、条項ごとに「問題点・根拠・直し方」を並べる形で書きます。上から順に読んで、締結前に必ず直すものと、できれば直すものを区別できるようにするためです。下の表は、一つの指摘がどのような項目で書かれるかを、書き方の例として示したものです。
点検結果の書き方(項目の例)
| 項目 | 書くこと | 書き方の例 |
|---|---|---|
| 対象の条 | どの条のどの部分か | 第○条(○○)の第○項 |
| 問題点 | 何が足りない、合わない、矛盾するか | ○○の定めがなく、△△の場合に□□が決まらない |
| 根拠 | なぜ問題か。法令、公的資料、実務上の説明を区別して書く | 法令の条文/官公庁の資料/実務上の説明(根拠の種類を明示) |
| 直し方 | どう改めるか | ○○を追加し、△△を□□に改める。条文例を添える |
| 優先度 | 締結前に直すか、できれば直すか | 必ず直す/できれば直す/確認事項 |
記録によっては、重要度を段階で分ける、事業側の確認事項を別にまとめる、といった形に変えることがあります。
根拠の欄で、法令・公的資料・実務上の説明を区別するのは、確かさの程度が違うからです。条文で決まっていることと、実務で慣れているやり方は、同じ重さで読むべきではありません。実務上の説明にとどまる指摘は、ご自身の事業に合わせて取るか取らないかを選べる、という位置づけになります。
仕上げでは、指摘を反映した修正版に、どこを、どのように、なぜ直したかの説明を付けます。修正の説明があれば、後で見直すときに、直した理由を思い出す手がかりになります。また、条文例は論点ごとに示し、書面全体を載せることはしない方針です。
点検を進めるうえで、起きがちなこと
- 書面だけが渡され、事業の流れが分からないまま読み進めて、実態とのずれが見つからない
- 最新版が複数あり、点検した版と署名する版が違ってしまう
- 事業の内容が未定のまま条文を埋めてしまい、後から前提が変わって条文が合わなくなる
- 規約だけを直して、特定商取引法に基づく表記や申込み画面の表示を直し忘れ、書類間で食い違う
- 指摘の根拠が「実務上の説明」にとどまるのに、法令で決まっていることのように受け取ってしまう
点検で直せる範囲と、作り直しになる場合
下書きの状態によって、進め方は変わります。条項が揃っていて、抜けや矛盾を個別に挙げられるなら、点検と仕上げで足ります。事業の前提そのものが違うときは、条文を直す前に前提を確定させる必要があります。
点検・仕上げでよいか、作り直しになるか
| 下書きの状態 | 進め方 | 理由 |
|---|---|---|
| 条項は揃っていて、抜け・矛盾・空欄を個別に挙げられる | 点検と仕上げ(修正版) | 下書きを土台に、個別の指摘を反映すれば足ります。 |
| 取引の仕組みの前提(誰が誰に何をいつ)が、下書きと事業で違う | 前提を確定してから条文を組み直す | 条文を直しても前提が違えば、直した条文も合いません。 |
| 別の業態・別の立場の書類を転用している | 作り直し | 個人向けの条項の混入のように、直す箇所が広範で、整理した方が早くなります。 |
| 事業の内容がまだ決まっていない | 先に事業の整理(確認事項の洗い出し) | 決まっていない事柄は、条文にも書けません。 |
| すでに相手方と争いが生じている書面 | 点検の対象にしない | 本サイトは、自社の契約書・規約を整える範囲に限っています。 |
どちらに当たるかは、全体像を読んだ段階で判断し、お知らせします。
作り直しになりやすいのは、別の業態の書類を転用したときです。個人契約向けの事由が法人間の契約に残っている、対面の講座用の書類をオンラインの会員制に使っている、といった例は、直す箇所が広範囲に及びます。この場合は、直すよりも、事業の仕組みを聞き取って組み直す方が確実です。
作り直しの後は、できた書面が事業の実際の流れと合うかを、同じ手順でもう一度確かめます。書類の種類別のチェックリストは、書面を受け取った後にご自身で確かめる項目として使えます。契約書の作成方法については、コンサルティング契約書の作り方も参考にしてください。
点検で扱わないこと、法務省の資料との関係
点検で扱うのは、ご自身の契約書・規約を整えることに限られます。取引の相手方と争いが生じている場面での交渉や代理、訴訟の見通しの判断は扱いません。また、労務や税務の判断を要する事項は、点検の対象外です。社会保険や税金の取扱いが関わる条項は、書面の書き方の説明にとどめ、制度の運用の判断には入りません。
弁護士法72条との関係は、法務省が令和5年8月と令和8年8月21日に資料を公表しています。ただし、この2つの資料は、AIを使ったサービスを提供する事業者を念頭に置いたもので、ご自身の書類をAIで作ること自体や、事務所の点検について、適法と確認したものではありません。[3][4]資料の読み方と、このサイトの線引きは、AI契約書と弁護士法72条のページにまとめています。
契約書を結ぶ前の確認事項は、取引の種類ごとにも整理しています。業務委託については業務委託契約の締結前に確認すること、相手方から渡された秘密保持契約の点検については相手方のNDA案を点検する手順を、あわせて参照してください。
点検や仕上げの進め方と費用は、このページの下の案内枠にある料金表で確認できます。急ぎの場合や、書類の種類が複数ある場合は、まず手元にある資料の一覧を整理していただくと、全体の見通しを立てやすくなります。
根拠・出典
- [1]AIと著作権に関するチェックリスト&ガイダンス(文化庁)令和6年7月31日。AI利用者向けの取組として、プロンプトなど生成過程を確認できる状態にしておくことが挙げられている https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/pdf/94097701_01.pdf(確認日:2026年10月23日)
- [2]個人情報保護法(個人情報の保護に関する法律) 17条・21条(利用目的の特定、取得に際しての利用目的の通知等)e-Gov法令検索(法令API)で現行条文を確認(基準日:2026年10月23日) https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000057(確認日:2026年10月23日)
- [3]AI等を用いた契約書等関連業務支援サービスの提供と弁護士法第72条との関係について(法務省大臣官房司法法制部)令和5年8月。AIサービスの提供者を念頭に、同条との関係の考え方を整理した資料 https://www.moj.go.jp/content/001400675.pdf(確認日:2026年10月23日)
- [4]ビジネス分野におけるAI等法務業務支援サービス提供と弁護士法第72条の関係について(法務省大臣官房司法法制部)令和8年8月21日。令和5年の資料を補完・拡充するもので、基本的な解釈は変更していない https://www.moj.go.jp/content/001469040.pdf(確認日:2026年10月23日)
- [5]AI事業者ガイドライン(総務省・経済産業省)第1.2版(令和8年3月31日)。AI利用者の取組事項に、出力の精度とリスクを理解して使うことが挙げられている https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/ai_network/02ryutsu20_04000019.html(確認日:2026年10月23日)
よくあるご質問
どこまでが点検で、どこからが作り直しですか。
下書きの条項が揃っていて、抜け・矛盾・空欄を個別に挙げられる場合は、点検と仕上げ(修正版の作成)で足ります。事業の仕組みの前提が下書きと違う場合や、別の業態・別の立場の書類を転用している場合は、条文を直す前に前提を確定させ、組み直す作業になります。下書きを読んだ段階で、どちらに当たるかをお知らせします。
点検だけでなく、修正版まで作りますか。
点検は問題点・根拠・直し方を示す作業で、仕上げはそれを反映した修正版を作る作業です。必要に応じて、点検のみ、点検と仕上げの両方、のいずれも選べます。修正版には、どこを、どのように、なぜ直したかの説明を付けます。事業側で決めていただく事項は、確認事項として書面の外に整理します。
AIに与えた指示文は、渡すべきですか。
必須ではありませんが、あると役に立ちます。下書きの前提が指示文の段階で違っていたのか、前提は正しいのに条文がずれたのかを分けて見つけられるからです。文化庁の資料でも、AI利用者の取組として、プロンプトなどの生成過程を確認できる状態にしておくことが挙げられています。残っていなければ、思い出せる範囲の前提を教えてください。
急ぎの場合は、どうすればよいですか。
事業の流れが分かる資料と下書きの原本が揃っているほど、進めやすくなります。特に、申込みから返金までの流れを一枚の図か箇条書きにしていただくと、全体の見通しが早く立ちます。事業の内容がまだ決まっていない部分は、未定のまま確認事項に残し、決まった部分から進める方法もあります。
電子で署名してもよいですか。
電子契約で署名すること自体は可能です。ただし、署名の対象になる版は、点検・仕上げが済んだ最終版に確定してから進めるのが原則です。署名の後に条文を直すと、どの版に合意したかが曖昧になります。電子契約の全体像は、関連サイトの記事にまとめています。
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本ページは一般的な情報提供です。個別の書類が有効か無効か、どの条項を直すべきかは、事業の実際の流れ、取引の相手、書類の全体の構成によって異なります。書き方の例として紹介している内容は、型として作り直した一般的な例で、特定の事業者や書類を示すものではありません。条文は e-Gov法令検索(法令API)で2026年10月23日時点のものを確認しています。参考: e-Gov法令検索 / 文化庁 / 個人情報保護委員会 / 法務省 / 消費者庁