このページの要点
- 通信販売に法定のクーリング・オフの制度はない。「原則として適用されない」ではなく、制度がないことを明確に書く。
- 特商法に該当するかを決めずに「特定商取引法に基づく」と書かない。導線ごとに類型を決め、書面を用意する。
- 特定継続的役務は指定された七つの業種に限られる。当たらなくても、表示義務と消費者契約法は別に及ぶ。
- 自社で2か月以上・3回以上に分割して受け取る設計は、割賦販売法の検討が必要。決済事業者の分割に委ねる場合は別の仕組み。
このページの結論
- 受講契約書のクーリング・オフの誤りは、通信販売なのに法定のクーリング・オフがあるように書く、該当が決まっていないのに「特定商取引法に基づく」と書く、法定書面の記載事項が欠ける、の三つが中心で、点検記録11件のうち6件に出ている。
- 分割払いを自社で受ける設計は、割賦販売法の割賦販売に当たることがある。講座は特定継続的役務に当たらなくても、「技芸又は知識の教授」という包括の指定役務に入りうるため、見落とされやすい。
- このページの事例はAIの下書きの点検記録ではなく、この種類の書類でよく見つかる誤りである。クーリング・オフの運用そのものは、専門のサイトで詳しく確かめられる。
先に取引の類型を決める:通信販売には法定のクーリング・オフがない
クーリング・オフは、法律が定める書面を受け取ってから所定の日数が経つまでのあいだ、理由を告げずに契約の申込みを撤回し、または契約を解除できるという制度です。講座、スクール、サロンの契約でこの制度が使えるかは、サービスの名前ではなく、その契約が特定商取引に関する法律(以下「特商法」といいます)のどの取引類型に当たるかで決まります。
受講契約書でよく登場する類型は三つです。営業所以外の場所で申込みを受ける訪問販売、電話をかけて、またはかけさせて勧誘し、郵便等で申込みを受ける電話勧誘販売、そして指定された業種の役務を一定の期間と金額を超えて提供する特定継続的役務提供です。いずれも、法定の書面を受領した日から8日が経過するまで、書面または電磁的記録による通知で申込みの撤回や解除ができます。[1][2][3]これに対して、広告を見てフォームだけで申し込む通信販売には、クーリング・オフの規定がありません。通信販売の返品の規定(15条の3)の対象も、商品と特定権利で、役務は含まれません。[4]
取引類型とクーリング・オフ
| 類型 | クーリング・オフ | 期間の起算 | 受講契約での典型 |
|---|---|---|---|
| 通信販売 | 法定の制度なし | (なし) | 広告を見てフォームだけで申し込む |
| 訪問販売 | あり(9条) | 書面を受領した日から8日 | 会場や自宅など営業所以外での申込み |
| 電話勧誘販売 | あり(24条) | 書面を受領した日から8日 | 通話で勧誘し、申込みは郵便等で受ける |
| 特定継続的役務提供 | あり(48条) | 書面を受領した日から8日 | 指定された業種で、期間と金額を超える契約 |
条文で確認できる範囲の整理です。個別の契約がどれに当たるかは、勧誘の経路と役務の種類を確かめて決めます。
クーリング・オフの類型整理の誤り
点検記録11件のうち6件で、類型の整理の誤りが見つかりました。型は大きく五つです。
- 通信販売に当たる契約なのに、クーリング・オフがあるかのように書く。
- 特商法に該当するかが決まっていないのに、「特定商取引法に基づく解約手数料」と書く。
- 法定のクーリング・オフか、事業者が任意に認める取消しなのかが、読み手に分からない。
- 勧誘の経路(フォームのみか、通話や面談を経るか)を確認せず、法定書面が用意されていない。
- 書面の記載事項(契約の年月日、担当者の氏名など)が欠け、8日の期間が進まない状態になっている。
一つ目と二つ目は、制度の存在を誤って伝える形です。通信販売に「原則としてクーリング・オフは適用されません」と書くと、例外があるように読めます。通信販売には制度自体がありません。反対に、法定のクーリング・オフが適用される契約で「当社の定める期間内に限り」とだけ書くと、法律の保護を狭める内容になりえます。法定の制度に反する特約で申込者に不利なものは、無効とされています。[1][2][3]
書き方の例(型として作り直した例) 類型の書き方
通信販売
該当が未確定
任意か法定か不明
法定書面の記載事項と、期間の進み方
電話勧誘販売では、事業者は、電話勧誘行為により申込みを郵便等で受けたとき、遅滞なく、商品や役務の種類、販売価格または対価、支払の時期と方法、引渡しまたは提供の時期、申込みの撤回や解除に関する事項などを記載した書面を交付しなければなりません。[7]ここでいう郵便等には、電話機その他の通信機器や情報処理の機器を利用する方法が含まれます。[6]契約を締結したときは、契約の内容を明らかにする書面の交付が必要です。[7][8]電磁的方法による提供は、申込みをした者の承諾を得て行うことができるとされています。[7][8]
クーリング・オフの8日は、この書面を受領した日から数えます。[2]そのため、書面そのものが交付されていない、あるいは必要な事項が欠けている状態では、期間の起算の前提が整っていないという問題が生じます。書面に不備がある場合に、期間が進むかどうかは個別の事情で判断されることになり、事業者にとっては、いつまでも解除される可能性が残るリスクになります。契約年月日、担当者の氏名、撤回や解除に関する事項といった記載事項を、書面の様式で毎回漏れなく埋める運用が必要です。
事業者が撤回等の扱いについて事実と違うことを伝えた、あるいは脅すような言動で受講者を困らせたために、期間内に撤回等ができなかった場合には、事業者が主務省令で定める方法で撤回等ができる旨を記載した書面を交付し、その受領から8日を経過するまでは、撤回等ができるとされています。[2]クーリング・オフの案内を、書面で明確に、誤解なく行うことが重要です。クーリング・オフを書面で知らせるときの強調表示(いわゆる赤枠)の範囲や書き方は、専門のサイトで運用が整理されています。このページでは、書き方の文例は載せません。
特定継続的役務に当たるか:指定された七つの業種への当てはめ
特定継続的役務提供は、役務の種類が政令で指定された業種に限られます。[9][10]指定されているのは、エステティック(人の皮膚を清潔にし、美化し、体型を整える施術など)、美容医療、語学教室、家庭教師派遣、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービスの七つです。[10]そのうえで、提供期間が業種ごとの期間を超え、支払総額が5万円を超える場合に、特定継続的役務提供契約に当たります。[9][10]
音楽、ビジネススキル、投資、資格、コーチングなどの講座は、期間や金額が大きくても、通常はこの七つに当たりません。ただし、「当たらない」ことは「規制がない」という意味ではなく、通信販売として表示義務が及び、消費者が相手なら消費者契約法も適用されます。また、受講者が事業者である場合でも、営業の目的で、あるいは営業として結ぶ契約に当たるかどうかは、契約の目的と内容で決まります。[11]「事業者のみ」と書いただけでは確定しません。点検記録では、類型の当てはめを間違えた書き方が、特商法に基づく表記のほうにも出ていました。表記の側の点検は特商法に基づく表記のよくある誤りに整理しています。
クーリング・オフの類型を決める順番
- 契約の相手は個人(消費者)か、営業のために結ぶ事業者か
- 申込みの経路は何か(会場での申込み、通話での勧誘、フォームのみ)
- 役務は指定された七つの業種に当たるか。当たるなら、期間と金額の要件を満たすか
- 該当する類型ごとに、法定書面の記載事項を満たす書面が用意されているか
- 該当しない導線は、通信販売としての表示と、任意の返金の扱いを書いたか
通話での勧誘を伴う導線は、電話勧誘販売に当たる場合があります。電話をかけて、またはかけさせて勧誘し、その電話で契約の締結について勧誘する場合が対象です。[5]Web会議を使った勧誘の扱いについては、実務上も整理が分かれうるため、ここでは断定せず、導線ごとに確かめる点を挙げるにとどめます。詳しい整理はオンライン講座の電話勧誘販売の記事を、七つの業種の当てはめは特定継続的役務の7業種の記事を、書面の強調表示はクーリング・オフの赤枠の記事を参照してください。
分割払いと割賦販売法:自社で分割を受ける設計の見落とし
二つ目の大きな型は、分割払いの扱いです。点検記録11件のうち2件、表記の側の1件を足すと3つの記録で、自社で分割払いを受ける設計について、割賦販売法の検討が抜けていました。
割賦販売法は、購入者や役務の提供を受ける者から、代金や対価を受け取る期間が2か月以上で、しかも回数が3回以上の分割払いであることを条件に、指定商品や指定権利の販売、指定役務の提供をすることを、割賦販売と定めています。[12]指定役務は政令で定められ、その中に「技芸又は知識の教授」という包括の項目があります。[13]つまり、講座やスクールを自社で3回以上に分割して請求する設計は、特定継続的役務に当たらなくても、割賦販売に当たる可能性があります。特定継続的役務の該当と、割賦販売の該当は、別々の問いです。
割賦販売に当たる場合、事業者には次のような義務が生じます。割賦販売の条件(現金販売価格、割賦販売価格、支払の期間と回数、手数料の料率など)を相手に示すこと、[14]契約を締結したときに、価格、各回の支払額、支払の時期、役務の提供時期、解除に関する事項などを書いた書面を遅れずに渡すこと、[15]支払が遅れても、20日以上の相当な期間を定めて書面で催告しなければ、契約の解除や残額の一括請求ができないこと、[16]解除や不払いの際に請求できる損害賠償等の額に上限があること、です。[17]
クレジットカードの分割払いや、信販会社が代金を立て替える分割払いを使う場合は、事業者自身が分割で代金を受け取る仕組みではなく、割賦販売法の別の類型(カード等を使う包括信用購入あっせん、カード等を使わない個別信用購入あっせん)の問題になります。[12]自社の請求で分割を受けるのか、決済事業者に委ねるのかで、必要な対応が違うので、請求の流れを先に図にしておくことが出発点です。
書き方の例(型として作り直した例) 分割払いの書き方
自社分割の見落とし
期限の利益喪失
その他の型:禁止事項、個人情報、他業態の書式の転用
このほかにも、受講契約書で見つかる型があります。禁止事項や教材利用のルールの抜け(録画、SNSでの共有、資格の譲渡など)は11件のうち3件で、生成AIへの教材の入力を禁止する条項が抜けている例もありました。この論点は受講生・会員による教材のAI入力禁止のページで、書き方を整理しています。個人情報の扱いが契約書にない、参照先の書類が示されていない例は5件でした。個人情報を扱う事業者は、何のために使うのかを、できるだけ具体的に決めておかなければなりません。[18]
他の業態の書式を転用して、実態に合わない条項が残る例も3件でした。法人どうしの契約や、オンライン会員制の書式を、対面の講習に使い回すと、会場の使用、欠席、振替、遅刻のルールがない、事業と関係のない条項が残る、といったことが起きます。予約・欠席・遅刻・振替のルールがない例も3件ありました。申込書の側では、規約が申込書の備考欄に委ねる事項の記入欄がない、更新の欄がない、という例が1件あり、傾向としてではなく例として挙げます。
これらは、クーリング・オフとは別の論点ですが、書類全体の整合を損ないます。返金・解約・免責の側の点検は受講契約書の返金・中途解約・免責の誤りで扱っています。
クーリング・オフ・割賦などの点検記録での型
| 型 | 件数 | 依頼者数 | 補足 |
|---|---|---|---|
| クーリング・オフ・類型整理の誤り | 6件 | 6依頼者 | 点検記録11件のうち6件 |
| 分割払いと割賦販売法の見落とし | 2件 | 2依頼者 | 表記の側の1件を足すと3つの記録 |
| 禁止事項・教材利用の抜け | 3件 | 3依頼者 | 録画・SNS・資格譲渡・生成AI入力 |
| 個人情報の扱いが契約書内にない | 5件 | 5依頼者 | 参照先がない |
| 他の業態の書式の転用 | 3件 | 3依頼者 | 法人間・オンライン会員制→対面講習など |
| 予約・欠席・遅刻・振替のルールなし | 3件 | 3依頼者 | 対面・通学の講座 |
| 申込書の欄の不足 | 1件 | 1依頼者例 | 例として |
受講契約書の点検記録11件のうち。AIの下書きの点検記録ではなく、この種類の書類でよく見つかる誤りです。
見つけ方:導線を分け、書面と分割の流れを図に書く
クーリング・オフと割賦の点検手順
- 1
導線を分ける
会場での申込み、通話での勧誘、フォームのみの申込みを分け、導線ごとに取引類型を決めます。
- 2
役務の種類を当てはめる
指定された七つの業種に当たるかを確認し、期間と金額の要件を数えます。当たらなければ、その旨を前提に書面を整えます。
- 3
法定書面を埋める
該当する類型の書面について、記載事項を一覧にして毎回確認します。強調表示の範囲は運用に沿って整えます。
- 4
請求の流れを図にする
分割の請求を自社で行うか、決済事業者に委ねるかを決め、自社で行うなら割賦販売法の義務を一つずつ当てます。
- 5
契約書・表記・規約を揃える
導線ごとの返金・解約の扱いが、契約書、表記、規約、申込み画面で同じ内容になっているかを確かめます。
分割払いの設計を詳しく見るときは、分割払い・クレジット払いとクーリング・オフの記事と、オンライン講座の分割払いの記事が参考になります。契約書面の強調表示の書き方は契約書面の赤枠の記事に、通信販売の側の整理は通信販売にクーリング・オフはないの記事にまとまっています。書類の種類ごとの確認項目は点検チェックリストを使ってください。取引の流れの抜けは退会・返金・決済の抜けのページで確かめられます。
根拠・出典
- [1]特定商取引法(特定商取引に関する法律) 9条(訪問販売における契約の申込みの撤回等)e-Gov法令検索(法令API)で現行条文を確認(基準日:2026年10月23日) https://laws.e-gov.go.jp/law/351AC0000000057(確認日:2026年10月23日)
- [2]特定商取引法(特定商取引に関する法律) 24条(電話勧誘販売における契約の申込みの撤回等)e-Gov法令検索(法令API)で現行条文を確認(基準日:2026年10月23日) https://laws.e-gov.go.jp/law/351AC0000000057(確認日:2026年10月23日)
- [3]特定商取引法(特定商取引に関する法律) 48条(特定継続的役務提供等契約の解除等)e-Gov法令検索(法令API)で現行条文を確認(基準日:2026年10月23日) https://laws.e-gov.go.jp/law/351AC0000000057(確認日:2026年10月23日)
- [4]特定商取引法(特定商取引に関する法律) 15条の3(通信販売における契約の解除等)e-Gov法令検索(法令API)で現行条文を確認(基準日:2026年10月23日) https://laws.e-gov.go.jp/law/351AC0000000057(確認日:2026年10月23日)
- [5]特定商取引法(特定商取引に関する法律) 2条3項(電話勧誘販売の定義)e-Gov法令検索(法令API)で現行条文を確認(基準日:2026年10月23日) https://laws.e-gov.go.jp/law/351AC0000000057(確認日:2026年10月23日)
- [6]特定商取引に関する法律施行規則2条(郵便等)。e-Gov法令検索(法令API)で現行条文を確認(基準日:2026年10月23日) https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50000400089(確認日:2026年10月23日)
- [7]特定商取引法(特定商取引に関する法律) 18条(電話勧誘販売における書面の交付)e-Gov法令検索(法令API)で現行条文を確認(基準日:2026年10月23日) https://laws.e-gov.go.jp/law/351AC0000000057(確認日:2026年10月23日)
- [8]特定商取引法(特定商取引に関する法律) 19条(電話勧誘販売における契約書面の交付)e-Gov法令検索(法令API)で現行条文を確認(基準日:2026年10月23日) https://laws.e-gov.go.jp/law/351AC0000000057(確認日:2026年10月23日)
- [9]特定商取引法(特定商取引に関する法律) 41条(特定継続的役務提供の定義)e-Gov法令検索(法令API)で現行条文を確認(基準日:2026年10月23日) https://laws.e-gov.go.jp/law/351AC0000000057(確認日:2026年10月23日)
- [10]特定商取引に関する法律施行令24条(期間と金額5万円)、25条、別表第四(特定継続的役務)。同上 https://laws.e-gov.go.jp/law/351CO0000000295(確認日:2026年10月23日)
- [11]特定商取引法(特定商取引に関する法律) 26条1項1号(適用除外(営業のために又は営業として締結する契約))e-Gov法令検索(法令API)で現行条文を確認(基準日:2026年10月23日) https://laws.e-gov.go.jp/law/351AC0000000057(確認日:2026年10月23日)
- [12]割賦販売法 2条1項・3項・4項・5項(割賦販売、包括信用購入あっせん、個別信用購入あっせん、指定役務の定義)e-Gov法令検索(法令API)で現行条文を確認(基準日:2026年10月23日) https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159(確認日:2026年10月23日)
- [13]割賦販売法施行令1条3項、別表第一の三(指定役務)。e-Gov法令検索(法令API)で現行条文を確認(基準日:2026年10月23日) https://laws.e-gov.go.jp/law/336CO0000000341(確認日:2026年10月23日)
- [14]割賦販売法 3条(割賦販売条件の表示)e-Gov法令検索(法令API)で現行条文を確認(基準日:2026年10月23日) https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159(確認日:2026年10月23日)
- [15]割賦販売法 4条(書面の交付)e-Gov法令検索(法令API)で現行条文を確認(基準日:2026年10月23日) https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159(確認日:2026年10月23日)
- [16]割賦販売法 5条(契約の解除等の制限)e-Gov法令検索(法令API)で現行条文を確認(基準日:2026年10月23日) https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159(確認日:2026年10月23日)
- [17]割賦販売法 6条(契約の解除等に伴う損害賠償等の額の制限)e-Gov法令検索(法令API)で現行条文を確認(基準日:2026年10月23日) https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159(確認日:2026年10月23日)
- [18]個人情報保護法(個人情報の保護に関する法律) 17条(利用目的の特定)e-Gov法令検索(法令API)で現行条文を確認(基準日:2026年10月23日) https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000057(確認日:2026年10月23日)
よくあるご質問
オンライン講座にクーリング・オフはありますか。
契約の類型によって変わります。フォームだけで申し込む通信販売には、法定のクーリング・オフはありません。通話で勧誘して申し込ませる電話勧誘販売や、指定された業種の特定継続的役務提供には、法定のクーリング・オフがあります。導線ごとに類型を確かめることが前提です。
クーリング・オフの赤枠は、どう書けばよいですか。
強調表示の範囲や文言は、法定書面の運用に沿って整える必要があり、文言を自作せず、運用の整理された文言を使うのが安全です。このページでは文例を載せていません。運用は、専門のサイトの赤枠の記事で整理しています。
分割払いにすると、法律上どうなりますか。
自社で受講料を2か月以上、3回以上に分割して受け取る設計は、割賦販売法の割賦販売に当たりうる点に注意が必要です。クレジットカードの分割や信販会社の分割払いを使う場合は、別の仕組みとして扱いが変わります。請求の流れを図にして、自社で分割を受けるのかを先に決めます。
通信販売の返品と、クーリング・オフはどう違いますか。
クーリング・オフは、訪問販売や電話勧誘販売、特定継続的役務提供などについて法律が設けた制度です。通信販売の返品の規定は、商品と特定権利が対象で、役務は含まれません。返品特約を広告にきちんと表示しているかどうかで、返品の扱いが変わります。
書面に不備があると、どうなりますか。
クーリング・オフの8日は、法定の書面を受領した日から数えます。書面が交付されていない、あるいは必要な記載事項が欠けている場合、期間の起算の前提が整っていないという問題が生じます。不備のある書面で期間が進むかどうかは個別の事情で判断されます。記載事項を毎回確認する運用が必要です。
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本ページは一般的な情報提供です。個別の書類が有効か無効か、どの条項を直すべきかは、事業の実際の流れ、取引の相手、書類の全体の構成によって異なります。書き方の例として紹介している内容は、型として作り直した一般的な例で、特定の事業者や書類を示すものではありません。条文は e-Gov法令検索(法令API)で2026年10月23日時点のものを確認しています。参考: e-Gov法令検索 / 文化庁 / 個人情報保護委員会 / 法務省 / 消費者庁