AIで作った契約書の点検に出てくる用語集

契約の基本、責任・金額・期間、消費者・取引の法律、個人情報・秘密、AIと著作権、公的資料と点検の用語を、85語、やさしい言葉で説明します。各語に、最初に出るページへのリンクを付けています。

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同じ言葉が、書類によって別の意味で使われることがあります。専門用語は、初めて出る場所で意味を決めて読むのが、点検の第一歩です。

このページの要点

  • 85語を六つのテーマに分け、各語に意味と、本サイトで最初に出るページを付けた。
  • 法律に定義がある言葉は、条番号と基準日(2026年10月23日)を添え、趣旨を自分の言葉で書いた。
  • ハルシネーションなど、AI分野の一般的な言葉は、法律上の用語ではないことを明記した。
  • 契約書に使う言葉は、用語集の意味のままではなく、定義条項でその契約での意味を決める。

このページの結論

  1. この用語集には、AIで作った契約書・規約の点検と、生成AI条項に出てくる言葉を、85語、やさしく説明しています。意味は自分の言葉で書いており、条文の写しではありません。
  2. 各語には、本サイトで最初に出てくるページへのリンクを付けました。本文で言葉に出会ったとき、その場で意味を確かめ、このページでさらに詳しく読めます。
  3. 法律の言葉は、条文の番号と基準日を添えて説明しています。AI分野の一般的な言葉(ハルシネーションなど)は、法律上の用語ではないことを明記しました。

この用語集の使い方

AIで作った契約書の点検では、同じ言葉が書類によって別の意味で使われていることがあります。そこで本サイトでは、専門用語が初めて出る場所で意味をその場に書き、このページにも同じ意味を載せています。語はテーマごとに六つに分け、一つずつ見出し語と意味、最初に出るページを並べました。

言葉の意味を確かめるときのコツは、定義と使われ方を分けて読むことです。たとえば秘密の範囲を決める言葉は、他サイトの外注先NDAの秘密情報の列挙の書き方のように、類型ごとに具体的に書く方法があります。クーリング・オフが関わる役務の七つの業種は、特定継続的役務提供の7業種と期間・金額の要件で詳しく説明されています。プライバシーポリシーの全体像は、プライバシーポリシー 書き方を参照してください。

用語の意味は、法令の改正で変わることがあります。法律の条番号は、2026年10月23日を基準日として、e-Gov法令検索で現行の条文を確認したものです[16]。確認できなかった条番号は、番号を外して趣旨だけを書いています。書類ごとの確認点はチェックリストに、よくある疑問はよくある質問にあります。

契約の基本の用語

契約書の組み立てに出てくる言葉です。契約の種類を表す言葉と、契約書の中の条項の名前に分けて読むと、書類の構造が見えてきます。

業務委託契約
仕事や事務を他の人に任せる契約をまとめて呼ぶ言い方です。法律上の契約の名前ではなく、中身によって準委任や請負などに当たります。題名が「業務委託」でも、どちらの性質かを条文から読み取る必要があります。最初に出るページ:コンサル業務委託
準委任
法律行為ではない事務の処理を任せる契約(民法656条)で、結果ではなく、事務を行うこと自体を引き受けます。民法は、報酬は特約があって初めて請求でき(648条1項)、解除は当事者のどちらからもいつでもできる(651条1項)としています[1]。成果を約束する請負との違いを、契約書の中で明確にしておく必要があります。最初に出るページ:責任条項の過不足
請負
仕事の完成を約束し、その結果に対して報酬を受ける契約です。完成させることが目的なので、成果物が約束どおりでなければ、やり直しや報酬の減額などが問題になります。準委任と見分けるときは、結果を引き受けるのか、事務を行うことを引き受けるのかを見ます。最初に出るページ:コンサル業務委託
定義条項
契約書の冒頭などで、「本業務」「成果物」のような言葉の意味を決める条項です。定義がないと、同じ言葉が条ごとに違う範囲を指すように読めてしまいます。定義した言葉は、最初に出る場所で意味を示し、全体で同じ使い方を守ります。最初に出るページ:組み立ての不備
完全合意条項
その契約書が当事者の合意のすべてであり、提案書や口頭の約束より優先すると定める条項です。契約書に書いていない約束を後から持ち出されるのを防ぎます。入れる場合は、営業の説明や見積書に書いた内容との食い違いも見直します。最初に出るページ:組み立ての不備
分離可能性条項
契約の一部の条項が無効になっても、残りの条項は有効なまま続くと定める条項です。ひとつの条項の問題が、契約全体に及ぶのを避けるために置かれます。最初に出るページ:組み立ての不備
存続条項
契約が終わった後も、効力を続ける条項を指定する条項です。秘密保持、支払、損害賠償、管轄などが対象になりやすいものです。存続させたい条を数え間違えたり、定義の条を入れ忘れたりすると、終了後に効かなくなります。最初に出るページ:組み立ての不備
専属的合意管轄
争いになったときに裁判をする裁判所を、当事者の合意で一つに決める条項です。「専属的」と書かないと、他の裁判所も使えると読まれる余地が残ります。使い回す書式で特定の裁判所に固定されていると、当事者が変わったときに合わなくなります。最初に出るページ:組み立ての不備
別紙
契約書の本文の後ろに付ける表や一覧です。本文から参照されて、契約の一部になります。金額表などの別紙が空欄だと、請求の根拠が書面に存在しないことになるため、参照先を一つずつ開いて確かめます。最初に出るページ:組み立ての不備
優先関係
複数の書類の内容が食い違ったとき、どれを先に適用するかの決めです。基本契約と個別契約、契約書と別紙、契約書と規約などの間で定めます。決めていないと、食い違いの解釈をめぐって争いになりやすくなります。最初に出るページ:製造委託・基本契約
基本契約と個別契約
継続的な取引の共通のルールを定める契約を基本契約、注文ごとの内容を定める契約を個別契約と呼びます。両方に同じ事項が書かれていると、どちらが優先するかが問題になるため、優先関係を決めておきます。最初に出るページ:組み立ての不備
約款
多くの相手と同じ条件で契約するために、あらかじめ用意した条件の集まりです。本サイトの整理では、会員制のサービスで契約の条件を定める文書を指します。規約や会則と役割をどう分けるかを、先に決めます。最初に出るページ:会員規約・約款・会則
定型約款
民法が定義する言葉で、ある者が多数の人を相手に同じ内容で結ぶ取引で、内容を画一的にすることが双方にとって理にかなうもの(定型取引)について、契約の内容にする目的で用意した条項の集まりです[1]。契約の内容にするための合意の要件や、相手の利益を一方的に害する条項の扱いが民法に定められています。最初に出るページ:会員規約・約款・会則
利用規約
サービスの利用のルールと禁止事項を定める文書です。会員制のサービスでは、約款が契約の条件、規約が利用のルールと禁止事項、という分け方が一つの整理です。最初に出るページ:会員規約・約款・会則
会則
会員の行動の原則や、運営者の権限を定める文書です。コミュニティなどの運営で使われます。秘密保持、禁止事項、除名、反社会的勢力の排除を、規約や約款との間で重複や矛盾なく置く必要があります。最初に出るページ:会員規約・約款・会則
契約不適合責任
引き渡された物や成果物が、種類、品質、数量について契約の内容に合っていないときに、売主や請負人が負う責任です。やり直し、代金や報酬の減額、損害賠償などが問題になります。準委任の契約では、これを適用しない旨を明確にする書き方があります。最初に出るページ:コンサル業務委託
同時履行
お互いの義務を、同時に果たす関係です。代金の支払と物や権利の引渡しは、特に定めなければ、一方が履行しないうちは他方も応じなくてよい関係に立ちます。事業の譲渡では、代金の支払と引渡しの順序を書面で決めておかないと、どちらが先かで食い違います。最初に出るページ:取引の流れの抜け
定義語
契約書の定義条項や、初めて出る箇所で、意味を決めた言葉のことです。「本業務」「成果物等」のように括弧でくくって示されることが多く、契約全体で同じ意味で使います。定義語が条ごとに違う範囲を指していないかが、点検の対象になります。最初に出るページ:組み立ての不備
利用許諾
著作権などの権利を持つ人が、他の人に、一定の範囲と条件で利用を認めることです。権利そのものを移す「譲渡」と違い、権利は元の持ち主に残ります。成果物の権利を巡る条項では、譲渡と許諾のどちらにするかが大きな分かれ目になります。最初に出るページ:権利と個人情報
反社会的勢力の排除条項
契約の相手方が反社会的勢力ではないことを表明して保証させ、該当すると分かったときに契約を解除できる旨を定める条項です。会員制のサービスや取引の契約で置かれ、除名や無催告の解除と組み合わせて書かれることがあります。最初に出るページ:運営者保護の抜け
除名
会員の資格を、運営者の判断で失わせる措置です。理由、手続、異議の申立ての扱いを会則や規約に決めておかないと、運営者の裁量が無制限に読まれたり、逆に運営者が動けなくなったりします。最初に出るページ:運営者保護の抜け

事業譲渡に出てくる言葉

事業譲渡
会社の事業の全部または一部を、契約によって他の者に引き継ぐことです。資産、債務、契約、従業員を個別に移す点が、会社ごと移る合併と異なります。許認可や指定は、事業を譲渡しただけでは当然には移らないものがあります。最初に出るページ:事業譲渡契約書
クロージング
事業譲渡などの取引で、代金の支払と資産の引渡し、名義の変更などが行われて、取引が完了する時点またはその手続のことです。契約の締結から引渡し後までの流れの中で、前提条件が満たされているかを確かめる節目になります。最初に出るページ:事業譲渡契約書
現状有姿
引き渡す時点の状態のまま引き渡すという取引条件の言い方です。「現状有姿」と書いただけでは、契約不適合責任をどこまで負わないのかが明確にならないことがあるため、責任の範囲を別に書いておきます。最初に出るページ:事業譲渡契約書

責任・金額・期間の用語

賠償、違約金、期限など、トラブルのときに効いてくる言葉です。金額や年数は、書類ごとに決める値なので、ここでは意味だけを説明します。

賠償額の予定
契約違反があったときの損害賠償の額を、あらかじめ契約で決めておくことです。民法は、当事者が賠償額を予定できるとしています(420条1項)[1]。額が過大だと、公序良俗や消費者契約法の観点で一部が無効とされることがあります。最初に出るページ:責任条項の過不足
違約金
契約違反などがあったときに支払う約束の金銭です。民法は、違約金は賠償額の予定と推定すると定めています(420条3項)[1]。消費者が相手の契約では、解除に伴う違約金は、同種の契約の平均的な損害を超える部分が無効とされます[2]。最初に出るページ:申告・記録・違約金
賠償の上限
損害賠償の額に上限を設ける条項です。責任制限条項とも呼ばれます。故意や重大な過失の場合は上限の対象外とする書き方がよく使われ、上限が他の条項の責任にも届くのかを書いておく必要があります。最初に出るページ:責任条項の過不足
故意・重過失
故意はわざとすること、重過失は注意義務を著しく欠くことです。責任を制限する条項で、上限や免責の例外として置かれることが多い言葉です。最初に出るページ:責任条項の過不足
請求期間の制限
業務の終了などから一定の期間が過ぎたら、損害賠償を請求できないとする条項です。賠償額に上限があっても請求期間の制限がない、という書面が点検で見られました。故意や重過失の場合を除く書き方が安全です。最初に出るページ:責任条項の過不足
表明保証
契約の時点で、ある事実が真実で正確であることを、一方が相手に表明し、保証する条項です。違反したときの責任と結び付きます。範囲が広すぎる表明保証は、責任の重さが予測できなくなるため、知る限りの事実や重要な点に限定する書き方があります。最初に出るページ:責任条項の過不足
競業避止
契約の終了後や事業の譲渡後に、一定の期間、地域、対象で同種の事業をしない義務です。期間、地域、対象が広すぎると、争われやすくなります。最初に出るページ:責任条項の過不足
免責条項
責任の全部または一部を負わないと定める条項です。消費者が相手の契約では、事業者が損害賠償の責任をすべて負わないとする条項などが無効とされます[2]。最初に出るページ:受講契約書の返金
期限の利益
支払の期限が来るまでは、支払わなくてよいという債務者の利益です。「期限の利益の喪失」の条項は、支払の遅れなどがあったときに、残りの代金を一括で請求できるようにします。一括払いの契約に、分割払い向けの条項が混ざっていることがあります。最初に出るページ:事業譲渡契約書
相殺
お互いに金銭を請求できる関係にあるとき、同じ額の分だけを差し引いて消すことです。契約で相殺を認める、または禁じる定めを置くことがあります。最初に出るページ:組み立ての不備
中途解約
契約の期間の途中で、一方が契約をやめることです。解約の方法、返金の範囲、違約金の有無を決めます。受講契約書などでは、中途解約を全面的に禁じる書き方が問題になることがあります。最初に出るページ:受講契約書の返金
自動更新
期間が終わる前に何も手続きをしなければ、同じ条件で契約が続く仕組みです。更新の期間、金額、解約を申し出る期限が分かるように書く必要があります。最初に出るページ:取引の流れの抜け
平均的な損害
消費者契約法9条1号に出てくる言葉で、同種の消費者契約の解除に伴い、事業者に生ずべき損害の平均的な額のことです。解除に伴う違約金などが、これを超える部分は無効とされます[2]。最初に出るページ:受講契約書の返金

消費者・取引に関する法律の用語

消費者が相手の契約や、通信販売、講座の契約で問題になる言葉です。取引の類型によって、適用される規定が変わります。

消費者契約
消費者と事業者との間で結ばれる契約です。ここでの消費者は、個人のうち、事業のために契約の当事者となる場合を除いた人をいいます[2]。契約書に「事業目的」と書くだけでは、消費者契約から外れるとは限りません。最初に出るページ:受講契約書の返金
消費者契約法
消費者契約について、不当な勧誘による取消しや、消費者に一方的に不利益となる条項の無効などを定める法律です。免責、違約金、解除権の放棄などの条項が問題になります[2]。最初に出るページ:受講契約書の返金
特定商取引法
訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、特定継続的役務提供などの取引について、広告の表示、書面、クーリング・オフなどを定める法律です[3]。取引の類型ごとに規定が変わります。最初に出るページ:特商法表記
通信販売
広告などを見た顧客から、郵便やインターネットなどで申込みを受ける販売や役務提供のうち、電話勧誘販売に当たるものを除いたものをいいます[3]。インターネットで申込みを受ける取引の多くが、この類型に当たります。最初に出るページ:特商法表記
最終確認画面
インターネットで申込みを受ける画面のことで、法律上は「特定申込みを受ける際の表示」が求められる画面です。分量、価格、支払の時期と方法、提供の時期、申込みの期間、撤回や解除に関する事項を表示します[3]。最初に出るページ:特商法表記
請求開示
事業者の住所や電話番号などを広告に載せず、請求があったときに遅滞なく開示する旨を表示して、一部の表示を省略する方法です[3]。省略できる事項と条件は、省令で定められています。最初に出るページ:特商法表記
二重価格
通常の価格とセールの価格などを並べて表示することです。通常の価格で販売した実績や予定の根拠がないと、実際より著しく有利だと誤認される表示として、景品表示法5条の問題になり得ます[8]。最初に出るページ:特商法表記
クーリング・オフ
一定の取引の類型で、書面を受け取った日から一定の期間、理由を問わず契約を解除できる制度です。訪問販売、電話勧誘販売、特定継続的役務提供などに認められます[3]。通信販売の返品の制度は商品と特定権利が対象で、役務は対象ではありません。最初に出るページ:クーリング・オフ・割賦
特定継続的役務提供
エステティックと美容医療、語学と家庭教師、学習塾とパソコン教室、それに結婚相手の紹介という七つの役務のうち、期間と金額が政令の基準を超えるものをいいます[3]。事業の呼び名ではなく、役務の種類で決まる類型です。最初に出るページ:クーリング・オフ・割賦
電話勧誘販売
事業者が電話をかけ、または電話をかけさせて、その電話で契約の締結を勧誘し、郵便などで申込みを受ける取引です[3]。クーリング・オフが認められる類型の一つです。最初に出るページ:クーリング・オフ・割賦
自社割賦
事業者自身が、代金や対価を2か月以上の期間にわたり、3回以上に分割して受け取る形です。一定の条件を満たすと割賦販売法の割賦販売に当たり得ます[4]。特定継続的役務提供に当たらないことと、割賦販売に当たらないことは別の問題です。最初に出るページ:クーリング・オフ・割賦
取適法
製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律の通称です。いわゆる下請法(下請代金支払遅延等防止法)が、令和8年1月1日の施行で改称されたものです[10]。旧称のまま残る書式があるため、法律の名称が現行かを確かめます。最初に出るページ:AIの回答・分析の確かめ方

個人情報・秘密の用語

プライバシーポリシーや、生成AIへの入力の取り決めに出てくる言葉です。条文の番号は、現行の個人情報保護法で確認したものです。改正前の旧番号とは対応しないことがあります。また、令和8年法律第56号による改正(e-Govの改正履歴には、2027年1月17日と2028年7月16日の施行の記載があります)で文言が変わる予定の条もあるため、使うときは時点を確かめてください。

個人情報
いま生きている個人についての情報のうち、氏名などの記述で特定の人を識別できるもの(他の情報と照らし合わせて容易に識別できるものを含む)と、個人識別符号を含むものをいいます[5]。最初に出るページ:権利と個人情報
個人データ
個人情報データベース等を構成する個人情報をいいます[5]。名簿のように、検索できる形に整理された個人情報が典型です。第三者提供や安全管理の規定は、主に個人データについて定められています。最初に出るページ:権利と個人情報
要配慮個人情報
人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪被害の事実など、差別や偏見につながらないよう取扱いに特別な配慮が求められる情報として政令で定められたものを含む個人情報です[5]。取得には原則として本人の同意が必要です。生成AIへの入力を入れてはならない情報に挙げる契約があります。最初に出るページ:権利と個人情報
利用目的の特定
個人情報を取り扱うときに、その利用の目的をできる限り特定することです。取得した後は、公表済みでなければ早めに本人へ通知するか公表します[5]。プライバシーポリシーの中心になる項目です。最初に出るページ:権利と個人情報
委託先の監督
個人データの取扱いの全部または一部を外部に委託するとき、委託を受けた者に対して必要かつ適切な監督を行う義務です[5]。外部のサービスに個人データを入力する場面で、この観点が関わります。最初に出るページ:入力してよい情報
第三者提供
個人データを本人以外の第三者に渡すことです。原則として、あらかじめ本人の同意が必要です。利用目的の達成に必要な範囲で委託する場合や、事業の承継、共同利用などは、第三者に当たらないとされています[5]。最初に出るページ:権利と個人情報
外国にある第三者への提供
個人データを外国にある第三者に提供することです。原則として、外国の事業者などへの提供を認めるという本人の同意を、事前に得る必要があります。同等水準の制度がある国や、相当な措置を継続的に講じる体制を整えた者への提供は、例外が定められています[5]。最初に出るページ:AI利用の告知とPP
安全管理措置
取り扱う個人データの漏えい、滅失、毀損を防ぐために、必要かつ適切な措置を講じる義務です[5]。組織、人、物理、技術の面の措置があり、プライバシーポリシーに概要を書きます。最初に出るページ:権利と個人情報
漏えい等の報告
個人データの漏えいなどのうち、個人の権利利益への影響が大きいとして規則が定める事態が起きたときに、個人情報保護委員会へ報告し、本人にも知らせる義務です[5]。最初に出るページ:権利と個人情報
匿名化・仮名化・マスキング
個人を特定しにくくするために、入力する前に氏名などを消したり置き換えたりする加工の呼び方です。法律には「仮名加工情報」「匿名加工情報」の定義があります[5]。契約書で「匿名化」と書くときは、法律上の意味か、一般的な意味かを分けて書くのが安全です。最初に出るページ:入力してよい情報
営業秘密
秘密として管理され、事業活動に役立つ技術上または営業上の情報で、世間に知られていないものをいいます[6]。秘密として管理されていることが要件に含まれます。最初に出るページ:入力してよい情報
秘密情報
NDAなどの契約で、秘密として守る対象に指定した情報のことです。営業秘密よりも広く、契約で範囲を決めます。定義が広すぎても、狭すぎても、実際の保護に支障が出ます。最初に出るページ:NDAの誤り
NDA(秘密保持契約)
取引の中で知った秘密情報を、目的外に使わず、他に漏らさないことを約束する契約です。秘密情報の定義、除外事由、存続期間、返還や消去、賠償を決めます。最初に出るページ:NDAの誤り

AIと著作権の用語

生成AIの利用と、成果物の権利に関わる言葉です。AI分野の一般的な言葉と、法律に定義のある言葉を分けて説明します。

生成AI
入力された指示にもとづいて、文章、画像、音声、プログラムなどを自動的に作る仕組みです。契約書に書くときは、翻訳、要約、文字起こしの機能を含めるかを決めて、範囲を定義します。最初に出るページ:AI利用の禁止と許可
プロンプト
AIに与える指示文や入力のことです。指示文に個人データや取引先の秘密を入れると、入力の取扱いが問題になります。個人情報保護委員会は、個人データを含む指示を入力する場合の注意を示しています[14]。生成の過程の記録として、指示文を残すことも勧められています。最初に出るページ:入力してよい情報
学習データ・AI学習
AIが性能を高めるために読み込むデータ、またはその過程のことです。入力した内容が提供事業者の学習に使われるかどうかは、サービスの規約や設定で決まるため、利用前の確認事項になります。最初に出るページ:教材のAI入力禁止
ハルシネーション
AIが、事実と異なる内容や、存在しない情報を、もっともらしく出力する現象を指す言葉です。AI分野の一般的な用語であり、法律上の用語ではありません。契約書の分析で、実際の条と合わない条番号が挙がることがあるのも、この例です。最初に出るページ:AIの回答・分析の確かめ方
著作物
人の思想や感情を創作的に表したもので、文芸、学術、美術、音楽の範囲に入るものをいいます[7]。著作者は、著作物を創作する者です。最初に出るページ:成果物の権利
創作的寄与
文化庁の整理で、AIを使って作ったものが著作物と言えるかを判断するときに見る、人の創作的な関与のことです。指示の分量と内容、試行回数、複数の生成物からの選択が判断要素とされ、単なる選択は影響しないとされています[12]。最初に出るページ:成果物の権利
類似性と依拠性
生成物が既存の著作物の権利を侵害するかを判断するときに、両方が必要とされる二つの要素です。類似性は既存の著作物の表現上の本質的な特徴が感じ取れること、依拠性は既存の著作物を知っていたことなどを指します[12]。最初に出るページ:成果物の権利
著作権法30条の4
著作物に表現された思想または感情を、自ら享受し、または他人に享受させることを目的としない場合に、必要な限度で著作物を利用できると定める規定です。ただし、著作権者の利益を不当に害する場合は除かれます[7]。情報解析などの利用が典型です。最初に出るページ:成果物の権利
生成過程の記録
指示文、設定、入力した資料、出力などを、後から確認できるように残しておく記録です。文化庁のチェックリストは、依拠性がないと説明できるよう、生成の過程を確認できる状態にしておくことを勧めています[13]。最初に出るページ:AI利用ルール
ホワイトリスト(使ってよいサービスの一覧)
事業者が確認して承認した、使ってよいAIサービスの一覧です。承認の基準には、入力が学習に使われないか、保存の場所と期間、アカウントの名義などが入ります。一覧にないサービスは使わない、というルールとセットで使います。最初に出るページ:AI利用の禁止と許可
生成AI条項の型
契約や規約の中で生成AIの利用を取り決める条項を、本サイトが整理した六つの型です。禁止型、条件付き許可型、コンテンツ保護型、権利者保護型、告知型、成果物の権利・責任型があります。契約の実務で見られる書き方であり、AIの下書きの誤りではありません。最初に出るページ:AI利用の禁止と許可
翻案権等
著作権法27条の翻案権(翻訳、編曲、脚色、映画化などの権利)と、28条の二次的著作物の利用に関する原著作者の権利をまとめた呼び方です。契約でこれらの権利を譲渡の対象として明示していないと、譲渡した側に残っているものと推定されます(61条2項)[7]。最初に出るページ:権利と個人情報

公的な資料・専門家の関与・点検の用語

国の指針の位置づけ、弁護士法72条の整理、そして本サイトで使う点検と仕上げの言葉です。法的な拘束力のある規定と、参考にする資料の違いに注意して読んでください。

ソフトロー
法的な拘束力はないが、事業者が自主的に参考にする指針や基準のことです。AI事業者ガイドラインは、この性格の資料です[11]。契約や社内ルールに取り込むと、その範囲で自社の約束になります。最初に出るページ:AI利用の告知とPP
AI事業者ガイドライン
総務省と経済産業省が公表している、AIの開発者、提供者、利用者向けの指針です。第1.0版は令和6年4月19日、第1.1版は令和7年3月28日、第1.2版は令和8年3月31日の公表です[11]。引くときは版数と公表日を添えます。最初に出るページ:AI利用ルール
弁護士法72条(非弁行為)
弁護士でない人が、報酬を得る目的で、訴訟など一般の法律事件について、鑑定・代理・仲裁・和解といった法律事務を業として行うことを禁じる規定です[9]。法務省は、AI等を用いた契約書関連業務の支援サービスについて、個別の事実関係にもとづく判断であると整理しています[15]。最初に出るページ:AI契約書と弁護士法72条
事件性
法務省の整理で、72条違反を判断する要素の一つです。権利義務の争いや疑義が、訴訟などに準ずる程度にあることを指します[15]。紛争がない継続的な取引の契約書の作成などは、通常は該当しないとされます。最初に出るページ:AI契約書と弁護士法72条
e-Gov法令検索
デジタル庁が運営する、法令の条文を調べられるサービスです。基準にする日を指定して、その日時点の現行条文を取得できます[16]。最初に出るページ:AIの回答・分析の確かめ方
基準日
条文を取得するときに、どの日時点の現行条文かを決める日です。法律は改正されるため、同じ番号の条でも本文が変わることがあります。本サイトの条文は、2026年10月23日を基準日として確認しています。最初に出るページ:AIの回答・分析の確かめ方
点検
AIで作った書類などについて、条項ごとに問題点、根拠、直し方を示す作業です。書面の中の食い違いや空欄のほか、事業の実態や法令との照合を含みます。最初に出るページ:点検と仕上げの流れ
仕上げ
点検で見つかった点を直し、修正した書面にまとめる作業です。修正の内容を、どこを、どのように、なぜ直したかの説明とあわせて示します。最初に出るページ:点検と仕上げの流れ
作り直し
事業の流れや当事者の関係が、下書きの前提と大きく違い、条項の修正では足りない場合に、書類の構成から書き直すことです。点検と仕上げの境界は書類ごとに異なります。最初に出るページ:点検と仕上げの流れ
点検記録
本サイトで、AIで作った下書きを点検した際に、条項ごとの問題点、根拠、直し方を書き残した記録のことです。件数を示すときは、何依頼者分の記録のうち何件かを必ず添えます。最初に出るページ:AIで作った契約書はそのまま使えるか
根拠の区分(バッジ)
各項目の根拠がどこにあるかを示す五つの区分です。AIの下書きの点検記録、AIの分析結果の点検、この種類の書類でよく見つかる点、法令・公的資料の確認点、契約の実務で見られる書き方があります。最初に出るページ:チェックリスト

言葉の意味が分かったうえで、自分の書類を点検したり仕上げたりしたい場合の進め方は、点検と仕上げの流れにまとめています。料金は書類ごとの定額で料金表にあり、相談は無料です。生成AIの利用ルールを作る場合は、AI利用ルールの作り方も参考にしてください。

根拠・出典

  1. [1]民法 420条・548条の2・648条・651条・656条(賠償額の予定・定型約款の合意・受任者の報酬・委任の解除・準委任)e-Gov法令検索(法令API)で現行条文を確認(基準日:2026年10月23日) https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089(確認日:2026年10月23日)
  2. [2]消費者契約法 2条・8条・9条(定義・事業者の賠償責任を免除する条項などの無効・消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効)e-Gov法令検索(法令API)で現行条文を確認(基準日:2026年10月23日) https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000061(確認日:2026年10月23日)
  3. [3]特定商取引法(特定商取引に関する法律) 2条・9条・11条・12条の6・24条・41条・48条(定義・クーリング・オフ・通信販売の広告・申込み時の表示・特定継続的役務提供)e-Gov法令検索(法令API)で現行条文を確認(基準日:2026年10月23日) https://laws.e-gov.go.jp/law/351AC0000000057(確認日:2026年10月23日)
  4. [4]割賦販売法 2条1項(割賦販売の定義)e-Gov法令検索(法令API)で現行条文を確認(基準日:2026年10月23日) https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159(確認日:2026年10月23日)
  5. [5]個人情報保護法(個人情報の保護に関する法律) 2条・16条・17条・20条・21条・23条・25条から28条まで(定義・利用目的の特定・適正な取得・取得時の通知等・安全管理措置・委託先の監督・漏えい等の報告等・第三者提供の制限・外国にある第三者への提供の制限)e-Gov法令検索(法令API)で現行条文を確認(基準日:2026年10月23日) https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000057(確認日:2026年10月23日)
  6. [6]不正競争防止法 2条6項(営業秘密の定義)e-Gov法令検索(法令API)で現行条文を確認(基準日:2026年10月23日) https://laws.e-gov.go.jp/law/405AC0000000047(確認日:2026年10月23日)
  7. [7]著作権法 2条1項1号・2号、27条、28条、30条の4、61条(著作物・著作者の定義、翻案権等、二次的著作物の利用に関する原著作者の権利、著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用、著作権の譲渡)e-Gov法令検索(法令API)で現行条文を確認(基準日:2026年10月23日) https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000048(確認日:2026年10月23日)
  8. [8]景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法) 5条(不当な表示の禁止)e-Gov法令検索(法令API)で現行条文を確認(基準日:2026年10月23日) https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000134(確認日:2026年10月23日)
  9. [9]弁護士法 72条(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)e-Gov法令検索(法令API)で現行条文を確認(基準日:2026年10月23日) https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000205(確認日:2026年10月23日)
  10. [10]取適法(製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律) 題名と施行日(令和7年法律第41号による改正、施行は令和8年1月1日)(旧称は下請代金支払遅延等防止法)e-Gov法令検索(法令API)で現行条文を確認(基準日:2026年10月23日) https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000120(確認日:2026年10月23日)
  11. [11]AI事業者ガイドライン(総務省・経済産業省)第1.2版(令和8年3月31日)本編。第1.1版は令和7年3月28日、第1.0版は令和6年4月19日 https://www.soumu.go.jp/main_content/001064279.pdf(確認日:2026年10月23日)
  12. [12]文化庁「AIと著作権に関する考え方について」文化審議会著作権分科会法制度小委員会、令和6年3月15日 https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/chosakuken/pdf/94037901_01.pdf(確認日:2026年10月23日)
  13. [13]文化庁「AIと著作権に関するチェックリスト&ガイダンス」令和6年7月31日 https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/pdf/94097701_01.pdf(確認日:2026年10月23日)
  14. [14]個人情報保護委員会「生成AIサービスの利用に関する注意喚起等について」令和5年6月2日公表(別添1が注意喚起) https://www.ppc.go.jp/news/press/2023/230602kouhou/(確認日:2026年10月23日)
  15. [15]法務省大臣官房司法法制部「AI等を用いた契約書等関連業務支援サービスの提供と弁護士法第72条との関係について」令和5年8月 https://www.moj.go.jp/content/001400675.pdf(確認日:2026年10月23日)
  16. [16]e-Gov法令検索デジタル庁。法令の現行条文を、基準日を指定して取得できる https://laws.e-gov.go.jp/(確認日:2026年10月23日)

よくあるご質問

用語集の意味は、条文の定義と同じですか。

同じとは限りません。本サイトは、意味をやさしく自分の言葉で説明しており、条文に定義がある言葉は、番号を添えて趣旨を示しています。契約書や規約に使うときは、条文の本文と、自社の書類の定義条項を直接確かめてください。

法律上の用語と、AI分野の一般的な言葉は、どう区別されていますか。

法律に定義がある言葉は、条番号を添えて説明しています。ハルシネーションのようにAI分野の一般的な言葉は、法律上の用語ではないことを明記しました。契約書にこうした言葉を使う場合は、契約の中で意味を定義しておくのが安全です。

用語集にない言葉は、どう調べればよいですか。

法令の言葉は、e-Gov法令検索で条文を確かめ、公的な資料の言葉は、各資料の用語の説明を確かめます。AIで作った下書きに知らない言葉が出てきたときは、契約書の中で定義されているかを先に探します。定義がなければ、意味を決める条項を足すことを検討します。

契約書に使う言葉は、用語集の意味のまま書いてよいですか。

そのままでは足りないことがあります。用語集は一般的な意味の説明で、契約書では、その契約でどういう意味かを定義条項で決めておく必要があります。同じ言葉が条ごとに違う意味で使われていないかも、確認してください。

用語の意味は、変わることがありますか。

法改正で、条番号や定義が変わることがあります。本サイトの法令の確認は2026年10月23日を基準日にしており、その後の改正は反映していません。引用するときは、基準日と版を確かめてから使ってください。

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本ページは一般的な情報提供です。個別の書類が有効か無効か、どの条項を直すべきかは、事業の実際の流れ、取引の相手、書類の全体の構成によって異なります。書き方の例として紹介している内容は、型として作り直した一般的な例で、特定の事業者や書類を示すものではありません。条文は e-Gov法令検索(法令API)で2026年10月23日時点のものを確認しています。参考: e-Gov法令検索 / 文化庁 / 個人情報保護委員会 / 法務省 / 消費者庁

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