AIで作った契約書の権利条項と個人情報の扱い

成果物や会員投稿の権利、事業譲渡での情報の引継ぎと守秘義務。点検記録に見られた抜けと、著作権法・個人情報保護法で確かめる点を、直し方とあわせて整理します。

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権利は帰属と許諾を分け、個人情報は引継ぎの範囲を限って書きます。

このページの要点

  • 成果物の帰属と、使ってよい範囲(利用許諾)を別に書く
  • 会員投稿を運営者が使うなら、利用許諾の条項を置く
  • 情報の引継ぎは通常必要な範囲に限り、機微な情報は別に定める
  • プライバシーポリシーは、記録ではなく法令の確認点として読む

このページの結論

  1. 権利と個人情報は、「帰属」と「利用の許諾」、「引き継ぐ範囲」と「守る義務」を分けて書かないと、体裁が整った下書きでも抜けが残る。点検記録では、成果物・コンテンツ・会員投稿の権利と、事業譲渡での情報の引継ぎ・守秘義務に、抜けや無限定な書き方が見られた。
  2. 3依頼者分の点検記録(指摘59件)のうち、権利の抜けは3件(2依頼者)、個人情報の取扱いを主な論点とする指摘は2件(1依頼者・例)だった。プライバシーポリシーそのものの点検記録はなく、その確認点は法令にもとづく整理として別に書く。
  3. 直し方は、権利なら帰属を留保して利用を許諾し、会員投稿には運営者の利用許諾を置くこと。個人情報なら、引き継ぐ情報を通常必要な範囲に限り、機微な情報の取扱いを別に定めること。

点検の実務で見られた権利・個人情報の指摘

権利条項とは、成果物や投稿、教材などの著作権が誰のものか、誰がどこまで使えるかを決める部分です。個人情報の条項とは、事業や契約の中で個人情報を渡す・受け取る・守るルールを決める部分です。どちらも、書面の見た目が整っていても、実際の取引の流れと照らして初めて、抜けが分かります。

権利・個人情報として数えた指摘

型件数依頼者数補足
権利関係(著作権・会員投稿・AI学習など)の抜け3件2依頼者成果物の帰属/コンテンツの転載・共有・AI学習/会員投稿の利用許諾
個人情報・機微な情報の取扱い2件1依頼者例引継ぎの範囲が無限定/守秘義務が企業秘密止まり

3依頼者分の点検記録(指摘59件)のうち、権利の抜け3件(2依頼者)と、個人情報の取扱いを主な論点とする2件(1依頼者)。依頼者が1の行は「例」として読んでください。

このほか、会員制サービスの規約と会則で、他の会員の個人情報や相談内容を外部に漏らさない義務が抜けている例が2件あり、これは運営者保護の型として数えています。個人情報に関わる指摘ですが、件数は重複させず、運営者保護の抜けのページで扱っています。

記録には、プライバシーポリシーそのものを点検したものがありません。そのため、このページの法令の節は「AIの下書きで見つかった誤り」ではなく、権利と個人情報を扱う書面で確かめるべき法令上の確認点として書いています。記録で見つかったことと、法令から確かめることを、区別して読んでください。

権利の抜け:成果物・コンテンツ・会員投稿

著作物とは、思想又は感情を創作的に表現したもので、文芸・学術・美術・音楽の範囲に属するものをいい、著作物を創作する者が著作者です。[1]成果物や投稿は、特に決めがなければ、創作した人が著作権を持つのが出発点になります。契約書の権利条項は、その出発点を、取引に合わせて動かすためのものです。権利そのものを渡す譲渡と、権利は渡さずに使える範囲を認める利用許諾(著作権を渡さずに、決めた範囲で使うことを認める取り決め用語集)とは別のものとして、書き分けます。

著作権を譲渡するとき、翻案権等(著作物を改変したり、別の形に作り替えたりして利用する権利用語集)(27条)と、二次的著作物の原著作者が持つ権利(28条)を契約の中で名指ししていなければ、この二つは手元に残ったものと推定されます(著作権法61条2項)。[2][3]つまり、「著作権を譲渡する」と書くだけでは、編集や加工のような翻案に当たる使い方まで含めたかどうかが争われ得る、ということです。

AIの下書きの点検記録点検の実務で見られた例として

成果物・コンテンツ・会員投稿の権利が抜けている例

  • 受託者側の業務委託契約書で、個別の成果物の著作権の帰属が書かれておらず、委託者に編集や配布まで認めている利用の範囲から、権利が移転したと誤読され得る例。点検では、著作権は受託者に留保し、委託者には社内利用のための非独占的な利用許諾を与え、許諾の範囲内で著作者人格権を行使しない旨を明記する直し方が示されていました。
  • 会員制サービスの約款で、録音・録画・複製の禁止はあるが、権利の帰属、SNSへの転載、第三者との共有、AI学習への利用、営利目的への転用の制限がない例。点検では、権利の帰属を明記し、転載・共有・AI学習への利用・転用を制限する直し方が示されていました。
  • 会員制サービスの利用規約で、運営者が提供するコンテンツの権利のことしか書かれておらず、会員が投稿した文章・写真・動画・体験談を広報やサービス改善に使う許諾の定めがない例。点検では、会員投稿の利用許諾を新たに置く直し方が示されていました。

3依頼者分の点検記録(指摘59件)のうち3件(2依頼者)。

三つ目の例は、運営者が会員の投稿を使いたいなら、会員から利用の許諾を得ておく必要がある、という著作権法の出発点の裏返しです。会員が創作した投稿の著作権は、特に決めがなければ会員にあります。広報や事例紹介に使う予定があるなら、規約に利用許諾の条項を置いておきます。詳しい書き方は、他のサイトで扱っているコミュニティ会員の投稿の権利が参考になります。著作権の譲渡と著作者人格権の不行使、27条・28条の特掲の書き方は、著作権の譲渡契約書と著作者人格権の不行使に詳しく書いています。

二つ目の例にある「AI学習への利用」は、コンテンツを提供する側にとって新しい論点です。著作権法30条の4は、作品の表現そのものを味わうためではない利用(たとえば情報解析)を、必要な限度で、著作権者の利益を不当に害さない場合に認める規定です。[4]この規定の内容と、規約でAIへの入力を禁止するかどうかは、別の問題として整理します。教材や講座の資料を受講生がAIに入力することを規約で制限する書き方は、受講生・会員による教材のAI入力禁止で扱っています。

また、成果物の一部にAIの生成物が含まれる場合は、権利を譲渡・許諾する条項が思ったとおりに働かないことがあります。文化庁の資料は、AIが著作者になることはなく、著作物と言えるかどうかは、人の創作的な寄与の有無と程度で個別に判断されるという整理を示しています。[5]成果物の権利の書き方は、生成AIの成果物の権利と表明保証で詳しく扱っています。

書き方の例(型として作り直した例) 権利条項の書き方

成果物の著作権

AIの下書き(よくある書き方)「成果物は、委託者が編集、加工、配布その他自由に利用することができる。」
問題点著作権の帰属が書かれておらず、利用の範囲から権利が委託者に移転したと読まれ得る。
直した書き方「成果物の著作権は受託者に留保される。受託者は、委託者に対し、社内利用に限る非独占的な利用を許諾する。」と、帰属と許諾を分けて書く。

会員投稿

AIの下書き(よくある書き方)「会員が投稿した内容の責任は、会員が負う。」
問題点運営者が広報やサービス改善に投稿を使う許諾が書かれていない。
直した書き方「会員は、運営者に対し、投稿内容を、広報及びサービス改善の目的の範囲で、無償で利用することを許諾する。」と、目的の範囲を限った許諾を置く。

コンテンツの利用制限

AIの下書き(よくある書き方)「コンテンツの録音、録画及び複製を禁止する。」
問題点転載・第三者との共有・AI学習への利用など、現在起きやすい使い方が書かれていない。
直した書き方禁止する行為に、SNSへの転載、第三者への提供、AIへの入力・学習への利用、営利目的への転用を加える。

個人情報の抜け:引継ぎの範囲と守秘義務

個人情報の指摘は、事業譲渡契約書の点検記録(1依頼者)に2件ありました。1依頼者の例なので、傾向としては読まないでください。ただし、事業を譲るときの情報の引継ぎは、利用者の機微な情報を扱う事業の譲渡では、特に重要になる論点です。

AIの下書きの点検記録点検の実務で見られた例として

情報の引継ぎが無限定/守秘義務が企業秘密止まりの例

  • 「譲受人が必要又は有益と認める全ての情報」を渡す構造で、引継ぎの範囲が無限定な例。利用者の健康や生活に関わる極めて機微な個人情報まで、無制限に渡し得る書き方になっています。点検では、法令と本人の同意に反しない範囲で、引継ぎに通常必要な情報に限る直し方が示されていました。
  • 守秘義務が企業秘密にとどまり、本人やその家族に関する要配慮個人情報の目的外使用の禁止、安全管理措置、漏えいが起きたときの報告、利用者への説明や同意取得への協力が定められていない例。点検では、個人情報の取扱いを別に定める直し方が示されていました。

3依頼者分の点検記録(指摘59件)のうち、個人情報の取扱いを主な論点とする2件(1依頼者・譲渡人側の事業譲渡契約書)。

事業の承継に伴って個人情報を取得した事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、承継前における利用目的の達成に必要な範囲を超えて、その個人情報を取り扱ってはなりません(個人情報保護法18条2項)。[6]事業の承継に伴って個人データが提供される場合は、受け取る側は第三者に当たらないとされています(27条5項2号)。[7]つまり、引継ぎそのものは本人の同意なしにできる場合がありますが、引き継いだ後の使い方は、承継前の利用目的の範囲に縛られます。

要配慮個人情報(病歴など、取扱いに特に配慮を要する個人情報用語集)とは、人種や信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪の被害にあった事実など、差別や偏見につながらないよう取扱いに特別な配慮が必要なものとして政令で定める内容を含む個人情報のことです(2条3項)。取得するときは、一定の例外を除いて、事前に本人の同意を得なければなりません(20条2項)。[8]契約書では、要配慮個人情報を含む情報を引き継ぐときの範囲と、取扱いの条件を別に定めておくのが、点検での直しの方向でした。

書き方の例(型として作り直した例) 個人情報の書き方

情報の引継ぎ

AIの下書き(よくある書き方)「譲渡人は、譲受人が必要又は有益と認める全ての情報を提供する。」
問題点引継ぎの範囲が無限定で、機微な情報まで渡し得る。
直した書き方「譲渡人は、法令及び本人の同意に反しない範囲で、本事業の承継に通常必要な情報を提供する。」と範囲を限る。

守秘義務

AIの下書き(よくある書き方)「両当事者は、相手方の企業秘密を第三者に漏らしてはならない。」
問題点企業秘密にとどまり、個人情報の目的外使用の禁止や漏えい時の報告がない。
直した書き方個人情報の取扱いを別条で定め、目的外使用の禁止、安全管理措置、漏えい時の通知、本人への説明への協力を書く。

法令上の確認点:個人情報保護法のどこを見るか

プライバシーポリシーや、個人情報を扱う契約書では、個人情報保護法の次の点を確かめます。この節は、点検記録で見つかったことではなく、法令にもとづく確認点です。条文の番号は、2022年4月1日施行の改正の前後で、同じ番号の本文が変わっています。古い資料の番号を引かず、現行の条文をe-Govで確かめてください。

法令・公的資料の確認点確認点として

個人情報保護法の主な確認点(現行条文・基準日2026年10月23日)

  • 利用目的は、できる限り特定しなければなりません(17条)。個人情報を取得したら、利用目的をあらかじめ公表している場合を除き、すぐに本人へ通知するか公表します。契約書などの書面で本人から直接取得するときは、事前に利用目的を示します(21条)。[9]
  • 特定した利用目的に必要な範囲を超えて個人情報を使うには、本人の同意が要ります(18条)。
  • 取り扱う個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置(安全管理措置(個人データの漏えいなどを防ぐために講じる、組織・人・技術の面の対策用語集))を講じることが求められます(23条)。このほか、従業者と委託先に対する監督(24条・25条)、重大な漏えいなどの報告と本人への通知(26条)が定められています。[10]
  • 個人データを第三者に渡すときは、例外を除き、事前に本人の同意を得ます(27条)。外国にある第三者に渡すときは、そのことへの本人の同意なども必要になる場合があります(28条)。[7]

法令の確認点です。この法律には、今後施行される改正がe-Govに掲載されていますが、その内容はこのサイトでは確認できていないため、書いていません。

プライバシーポリシーの確認点のうち、外部サービス(生成AIを含む)への提供・委託・外国にある第三者への提供は、自社の生成AI利用の告知とプライバシーポリシーへの記載で詳しく扱っています。ここでは、利用目的の特定、安全管理措置、漏えいが起きたときの対応という、プライバシーポリシーの土台になる三つの点を確かめます。

利用目的の書き方はプライバシーポリシー 利用目的の書き方、予約・決済・クラウド・解析・AIなどの外部サービスの書き方はプライバシーポリシーの外部サービスの書き方、法律が求める記載の全体像はプライバシーポリシー 書き方で扱っています。委託・共同利用・外国にある第三者への提供の区別は、個人情報の第三者提供と同意に整理されています。事業譲渡の流れに沿って情報の引継ぎを確かめる場合は、事業譲渡契約書の点検も使えます。

生成AIに関わる場面での注意

個人情報保護委員会は、令和5年6月2日に、生成AIサービスの利用に関する注意喚起を公表しました。[11]要旨は、個人情報取扱事業者が生成AIサービスに個人情報を含むプロンプトを入力する場合は、特定した利用目的の達成に必要な範囲内かを十分に確認すること、そして本人の同意なく個人データを含むプロンプトを入力し、その個人データが回答の出力以外の目的、たとえば機械学習に使われる場合は、法に違反するおそれがあるため、提供事業者が機械学習に利用しないことなどを確認すること、というものです。

これは、取引先との契約で「AIに何を入力してよいか」を決める根拠になります。個人データを渡す委託契約や、受講生の情報を扱う講座の規約では、AIへの入力の可否と条件を、あらかじめ書いておく必要があります。具体的な書き方は、生成AIに入力してよい情報・いけない情報にまとめています。令和5年6月の注意喚起以降に新たな注意喚起が出ていないかは、本サイトでは確認できていないため、「最新」とは書きません。

見つけ方:権利と個人情報を取引の流れで確かめる

権利と個人情報を点検する順番

  1. 1

    何が生まれ、何が渡されるかを書き出す

    成果物、投稿、教材、顧客や会員の情報など、取引で生まれるもの・渡されるものを一覧にします。

  2. 2

    それぞれの権利者を決める

    誰が作ったか。契約でその権利を動かす(譲渡する・許諾する)か、留保するかを決めます。

  3. 3

    帰属と利用許諾を分けて書く

    著作権を誰が持つかと、誰がどこまで使えるかを、別の条項にします。

  4. 4

    個人情報の流れを確かめる

    誰から取得し、何の目的で使い、誰に渡し、どこで保管するかを、図に書き出します。

  5. 5

    引き継ぎ・提供の範囲を限る

    引き継ぐ情報、提供する情報を「通常必要な範囲」に限り、機微な情報は別に定めます。

  6. 6

    守る義務と事故時の対応を確かめる

    目的外使用の禁止、安全管理、漏えいが起きたときの通知を確かめます。

権利と個人情報の点検リスト

  • 成果物の著作権が誰のものか、書面から読めるか
  • 著作権の譲渡を書くとき、翻案権等(27条・28条)が特掲されているか
  • 会員や受講生の投稿を使う予定があるなら、運営者への利用許諾の条項があるか
  • コンテンツの転載・共有・AIへの入力・学習への利用についての定めがあるか
  • 個人情報の引継ぎ・提供の範囲が、「通常必要な範囲」などに限られているか
  • 個人情報の取扱いについて、目的外使用の禁止、安全管理、漏えい時の通知が定められているか
  • 要配慮個人情報を含む情報を扱うときの条件が、別に定められているか
  • プライバシーポリシーに、利用目的、委託・第三者提供・外国にある第三者への提供が整理されているか

起きがちなことと、確認できていないこと

権利と個人情報で起きがちなこと

  • 成果物の帰属を書かず、利用の範囲だけで権利が動いたと読まれる
  • 「著作権を譲渡する」と書いて、27条・28条の権利を特掲せず、留保と推定される
  • 運営者が使う前提のコンテンツに、会員からの利用許諾がない
  • 引継ぎの範囲を「必要又は有益と認める全て」としてしまう
  • 守秘義務を企業秘密に限り、個人情報の取扱いを別に定めない
  • 古い個人情報保護法の条番号を引いたまま使う

確認できていないことも書いておきます。プライバシーポリシーの点検記録はなく、「AIで作ったプライバシーポリシーで見つかった誤り」は、ここでは書けません。個人情報保護委員会のガイドラインやQ&Aの番号、今後施行される法改正の内容も、このサイトでは確認できていないため、載せていません。権利条項や個人情報の条項が争われた裁判例も、確認できる範囲では載せられるものがありませんでした。

自分の書面で迷う箇所が残ったときの進め方は、点検と仕上げの流れにまとめています。チェックリストとして使う場合は、書類の種類別の点検チェックリストも使えます。料金の考え方と相談の方法は、ページ末尾の案内枠に記載しています。

根拠・出典

  1. [1]著作権法 2条1項1号・2号(著作物・著作者の定義)e-Gov法令検索(法令API)で現行条文を確認(基準日:2026年10月23日) https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000048(確認日:2026年10月23日)
  2. [2]著作権法 27条・28条(翻案権等・二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)e-Gov法令検索(法令API)で現行条文を確認(基準日:2026年10月23日) https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000048(確認日:2026年10月23日)
  3. [3]著作権法 61条(著作権の譲渡)e-Gov法令検索(法令API)で現行条文を確認(基準日:2026年10月23日) https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000048(確認日:2026年10月23日)
  4. [4]著作権法 30条の4(著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用)e-Gov法令検索(法令API)で現行条文を確認(基準日:2026年10月23日) https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000048(確認日:2026年10月23日)
  5. [5]文化庁(文化審議会著作権分科会法制度小委員会)「AIと著作権に関する考え方について」令和6年3月15日 https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/chosakuken/pdf/94037901_01.pdf(確認日:2026年10月23日)
  6. [6]個人情報保護法(個人情報の保護に関する法律) 18条(利用目的による制限(2項:事業の承継に伴って取得した個人情報))e-Gov法令検索(法令API)で現行条文を確認(基準日:2026年10月23日) https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000057(確認日:2026年10月23日)
  7. [7]個人情報保護法(個人情報の保護に関する法律) 27条・28条(第三者提供の制限・外国にある第三者への提供の制限)e-Gov法令検索(法令API)で現行条文を確認(基準日:2026年10月23日) https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000057(確認日:2026年10月23日)
  8. [8]個人情報保護法(個人情報の保護に関する法律) 2条3項・20条2項(要配慮個人情報の定義・適正な取得)e-Gov法令検索(法令API)で現行条文を確認(基準日:2026年10月23日) https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000057(確認日:2026年10月23日)
  9. [9]個人情報保護法(個人情報の保護に関する法律) 17条・21条(利用目的の特定・取得に際しての利用目的の通知等)e-Gov法令検索(法令API)で現行条文を確認(基準日:2026年10月23日) https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000057(確認日:2026年10月23日)
  10. [10]個人情報保護法(個人情報の保護に関する法律) 23条〜26条(安全管理措置・従業者の監督・委託先の監督・漏えい等の報告等)e-Gov法令検索(法令API)で現行条文を確認(基準日:2026年10月23日) https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000057(確認日:2026年10月23日)
  11. [11]個人情報保護委員会「生成AIサービスの利用に関する注意喚起等について」令和5年6月2日公表 https://www.ppc.go.jp/news/press/2023/230602kouhou/(確認日:2026年10月23日)

よくあるご質問

成果物の著作権は、誰のものですか。

特に決めがなければ、成果物を創作した人が著作者であり、著作権を持つのが出発点です(著作権法2条1項2号)。契約書で、譲渡するのか、受託者に留保して利用を許諾するのかを決めます。著作権を譲渡するときは、翻案権等(27条・28条)を特掲しないと譲渡した者に留保されたと推定されます(61条2項)。

会員の投稿を宣伝に使うには、どうすればよいですか。

会員が創作した投稿の著作権は会員にあるため、運営者が広報やサービス改善に使うなら、会員から利用の許諾を得ておく必要があります。規約に、利用の目的の範囲を限った許諾の条項を置き、無償で使うのか、期間の制限があるのかも書いておきます。点検記録では、この条項が規約に抜けていた例がありました。

事業を譲るとき、利用者の情報は渡せますか。

事業の承継に伴って個人データが渡される場合、受け取る側は第三者として扱われません(個人情報保護法27条5項2号)。ただし、承継した後の利用は、承継前の利用目的の達成に必要な範囲に縛られます(18条2項)。引き継ぐ情報の範囲は、契約書で限っておきます。

プライバシーポリシーは、必ず必要ですか。

個人情報を取り扱う事業者には、利用目的を特定し、取得したときに通知又は公表することが求められます(個人情報保護法17条・21条)。この公表の手段として、プライバシーポリシーを使う例が多くあります。形式は書面ごとに違うため、自分の事業でどの情報をどの目的で扱うかを先に整理します。

要配慮個人情報とは、何ですか。

差別や偏見につながり得るため特別な配慮が必要とされる個人情報で、人種、信条、病歴、犯罪の経歴などの記述を含むものです(個人情報保護法2条3項)。取得するときは、例外を除き事前の本人の同意が必要です(20条2項)。

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本ページは一般的な情報提供です。個別の書類が有効か無効か、どの条項を直すべきかは、事業の実際の流れ、取引の相手、書類の全体の構成によって異なります。書き方の例として紹介している内容は、型として作り直した一般的な例で、特定の事業者や書類を示すものではありません。条文は e-Gov法令検索(法令API)で2026年10月23日時点のものを確認しています。参考: e-Gov法令検索 / 文化庁 / 個人情報保護委員会 / 法務省 / 消費者庁

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