AIで作った契約書と弁護士法72条

法務省は、AIを使った契約書等の支援サービスと弁護士法72条の関係の考え方を示しました。2つの資料の要旨、三つの要件、事件性の見方を整理し、このサイトが扱うことと扱わないことの線引きを示します。

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法務省の資料の宛先は、AIサービスの提供者です。読者が自社の書類を作ることや、事務所の点検を適法と確認した資料ではない点を、先に押さえておいてください。

このページの要点

  • 72条は、報酬目的・事件性・法律事務の三つがそろう場合を問題にする
  • 令和5年8月と令和8年8月21日の資料は、AIサービス提供者向け
  • 紛争が生じた後の和解書面など、事件性のある場面は別の扱い
  • 点検は自社の書類を整える範囲に限り、交渉・代理・見通しは扱わない

このページの結論

  1. 法務省は令和5年8月と令和8年8月21日に、AIを使った契約書・法務業務の支援サービスと弁護士法72条の関係の考え方を示した。どちらも、AIサービスの提供者を念頭に置いた資料で、読者が自社の書類を作ることや、事務所の点検を適法と確認したものではない。
  2. 72条に違反するかは、報酬を得る目的、事件性、法律事務の三つの要件で見る。どれか一つでも欠ければ違反しない。紛争が生じた後の和解契約書など、事件性のある場面は別に扱われる。
  3. このサイトの点検は、ご自身の契約書・規約を整える範囲に限る。紛争の相手方との交渉・代理や、訴訟の見通しの判断は扱わない。

この資料が決めていること、決めていないこと

AIで契約書を作ったり確かめたりする場面が増え、「AIが契約書を点検するのは弁護士法に触れないのか」「専門家の関与はどこまで必要か」という疑問が出てきます。法務省の大臣官房司法法制部は、令和5年8月に、AIを用いた契約書等関連業務の支援サービスと弁護士法72条の関係についての資料を公表しました。[1]さらに令和8年8月21日に、ビジネス分野を対象に、これを補完・拡充する資料を公表しています。[2]

この2つの資料が決めているのは、AIを使った法務業務の支援サービスを事業として提供する側が、どのような場合に同条に違反するおそれがあるかの考え方です。決めていないのは、事業者が自社の契約書を作るためにAIを使ってよいかどうか、また、特定の専門家の業務が同条に反しないかどうかです。資料の宛先と目的を取り違えないことが、最初の確認事項です。

令和8年の資料は、令和5年の資料の「基本的な解釈を変更するものではない」と明記しています。また、「非弁行為」に当たるかどうかは、罰則の構成要件である以上、個別の事件の具体的な事実関係に基づいて判断され、最終的には裁判所が決める、という点も、令和5年の資料から一貫しています。したがって、本文の説明は、一般論としての整理にとどまり、特定の行為が適法・違法だと断定するものではありません。

このページは、AIで作った書類の点検を扱うこのサイトが、どこまでを扱い、どこからを扱わないかを示すためのものです。点検の進め方は点検と仕上げの流れ、AIの回答を確かめる方法はAIの回答・分析の確かめ方に書いています。

弁護士法72条の条文と、三つの要件

弁護士法72条の規律は、弁護士の資格も弁護士法人の形も持たない者が、報酬を得る目的で、訴訟事件などの法律事件に関する法律事務を業として扱うことを禁じるものです。ただし書があり、法律に特別の定めがある場合は例外とされています。条文の主要な部分は、次のとおりです。[3]

弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件……その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。

出典:弁護士法72条(一部省略)[3]

この72条に違反した場合の罰則は、77条に定められています。[4]ただし、72条に違反するかどうかは、条文の言葉だけでなく、後述の三つの要件をどう当てはめるかで決まります。そして、その当てはめは、個別の事実関係に応じて行われます。

三つの要件とは、「報酬を得る目的」、「訴訟事件その他一般の法律事件(事件性)」、「鑑定その他の法律事務」です。令和5年の資料は、この三つのどれか一つにでも当たらなければ、サービスの提供は同条に違反しないと整理しています。[1]下の表は、資料の要旨を、このサイトの言葉で整理したものです。

弁護士法72条に違反するかを見る三つの要件

要件資料の整理の要旨どう働くか
報酬を得る目的現金に限らず、額の多少を問わず、第三者から受け取る場合も含む。利益供与とサービスの提供との間に対価関係が必要。利用料などの利益供与を受けずに提供する場合は、通常は当たらない。他の有償サービスへ誘導する場合や、会費を払った人にだけ提供する場合は、実質的な対価関係があれば当たり得る。
訴訟事件その他一般の法律事件(事件性)訴訟などに準ずる程度に、権利義務に関する争いや疑義があること。令和8年の資料は、法的紛議が生じることがほぼ不可避と想定されるかを基準に用いている。紛争が生じた後の裁判外の和解契約書の作成は当たり得る。紛争のない継続的取引の調達契約や、グループ会社間の慣行の明確化は、通常は事件性を認め難い。
鑑定その他の法律事務鑑定は、法律上の専門的知識に基づいて法律的見解を述べること。その他の法律事務は、法律上の効果を発生・変更させる事項の処理。具体的な機能や、利用者への表示内容から判断される。

資料は、三つの要件のどれか一つでも欠ければ、同条に違反しないとしています。

事件性の要件は、見落とされやすいものです。資料は、日常の業務で契約を結ぶ前に行う普通の話し合いや、法的な問題点の検討について、事件性がない場合が多いとする当局の指摘に触れたうえで、契約の目的、当事者の関係、経緯や背景事情を考慮して判断される、としています。一方で、紛争が生じた後に、裁判外の和解契約を結ぶ場面は、事件性が認められる例として挙がっています。

法令・公的資料の確認点確認点として

三つの要件がそろっても、違反しないとされる場合

令和5年の資料は、三つの要件がすべてそろう場合でも、利用者が弁護士または弁護士法人であって、その弁護士がサービスを利用した結果を踏まえて自ら精査し、必要に応じて自ら修正する方法で使うときは、通常は違反しないとしています。弁護士以外のものにサービスを提供する場合でも、その提供先の職員や役員になっている弁護士が、同様の方法で利用するときは同じです。

令和8年の資料も、この点に触れており、こうした場合でも、サービスの提供者には、AIのリスクを踏まえた適切なガバナンスを構築することが期待される、としています。

法務省の資料の要旨(令和5年8月、令和8年8月21日)。出典は[1][2]。

令和5年の資料:作成・審査・管理の支援での線引き

令和5年の資料は、AIを用いた契約書関連の支援を、作成支援、審査支援、管理支援の三つに分け、それぞれについて、法律事務に当たり得る例と、通常は当たらないとされる例を示しています。判断の分かれ目は、個別の事案の事情を法的に処理して結果を示しているかどうか、です。[1]

令和5年の資料が示した、契約書関連の支援の線引き(例)

支援の種類法律事務に当たり得る例通常は当たらないとされる例
作成支援利用者の非定型的な入力に応じ、個別の事案の経緯・背景・内容を法的に処理して、具体的な契約書を表示する。登録されたひな形を選んで表示する。または入力内容をひな形に反映して表示するにとどまる。
審査支援個別の事案に応じた法的リスクの有無や程度を表示する。個別の事情を法的に処理した具体的な修正案を表示する。ひな形との相違を、字句の意味と無関係に表示する。ひな形やチェックリストと紐付いた一般的な条項例や解説を、個別の修正なしに表示する。
管理支援管理対象の契約書について、個別の事案に応じた法的リスクの有無や程度を、随時自動的に表示する。契約日、更新日、契約金額などの文言に応じた分類と表示にとどまる。あらかじめ登録した留意事項を表示する。

上の例は、資料が「明確に判断し得る具体例」として示したもので、AIサービスの機能と表示の内容を判断するためのものです。

この表から読み取れるのは、ひな形との字句の違いを機械的に示すことや、一般的な条項例や解説を個別の修正なしに示すことと、個別の事情を踏まえて法的リスクの程度や具体的な修正案を示すことの間に、資料が線を引いている、という点です。人が書面を確かめて直す作業は、後者の「個別の事情を踏まえた判断」に関わります。

ただし、この表はAIサービスの機能と表示の内容を判断するための例であり、事業者が自社の契約書をAIで作ることや、書類作成の専門家が書面を点検することを、直接判断したものではありません。また、個別の事情を踏まえた具体的な修正案の提示が「法律事務」に当たり得るとされるのも、他の二つの要件、つまり報酬を得る目的と事件性がそろう場合の話です。三つの要件の関係を取り違えないようにしてください。

令和8年の資料が補ったこと

令和8年の資料は、ビジネス分野でAIを活用した法務業務支援が広がったことを受け、同条との関係で特に分水嶺となる要件の解釈を補い、提供者が講じることが望ましいガバナンス上の対応を示したものです。[2]事件性について、「法的紛議が生じることがほぼ不可避に想定され得るか」という基準を用いている点が、実務上の目安になります。

資料はまた、AIが自動で出力する以上、設計上その利用が当然に想定されているなら、利用者の入力行為も含めて、提供者の行為と評価され得る、と整理しています。一方で、事件性のある案件に使わせることを目指した設計でなく、そうした利用に特化した機能もなく、不適切な利用を避ける体制を整えた「価値中立的なサービス」であれば、結果として利用者が事件性のある案件に使ったことだけでは、提供者が取り扱ったとは評価しにくいとしています。

令和8年の資料が、問題のない例として挙げた業務(価値中立的なサービスで、体制が整っている前提)

  • 文献その他のリサーチ、法的問題点の検討業務の支援
  • 書面の作成・審査・管理業務の支援
  • 社内の研修、経営判断の適法性確認などの、ガバナンス・リスク管理・コンプライアンス業務の支援
  • 内部通報事案の調査支援
  • 新規事業スキームの構築、事業再編などの業務の支援
  • トラブルが発生したとき、会社としての対応方針を決めるための内部調査の支援
  • 株主総会、取締役会などの会議業務の支援

反対に、問題となり得る例としては、紛議が現に顕在化している案件や、ほぼ不可避の案件の処理を目指して設計されたサービス、弁護士の関与なしに、訴状、準備書面、答弁書、和解契約書などの紛争を前提とした対外使用書面の作成に特化したサービス、利用実態を認識・認容しながら漫然と提供を続ける場合などが挙げられています。なお、資料の注には、一般的な法的リスクの指摘(たとえば「この条項には訴訟リスクが生じる可能性がある」)は、それ自体が直ちに該当するものではないが、具体的な紛争案件に関連してなされる場合は該当し得る、という整理もあります。

ガバナンス上の対応として資料が挙げるのは、利用規約等への明記、事件性のある案件には使えない旨の表示、弁護士に代わる判断を提供するかのような誤認を与える表現をしないこと、重大な規約違反があったときの利用停止などです。また、サービスの利用者側に求める遵守事項として、自己の業務にのみ利用し、他人の法律事務を取り扱うためには使わないこと、が挙がっています。これらは提供者向けの推奨事項で、読者に直接向けた義務ではありません。

なお、資料は冒頭の注で、消費者を主な対象とするサービスについては別途の考慮が必要になり得る、と断っています。ビジネス分野を対象にした資料であることも、あわせて確認しておいてください。

紛争の渦中の書面は別の扱いになる

2つの資料に共通して出てくるのが、紛争の前と後で扱いが変わる、という考え方です。取引当事者の間で紛争が生じた後に、裁判外で解決して和解契約を結ぶ場合は、権利義務に争いがあるものとして事件性が認められ、その契約書の作成は「その他一般の法律事件」に当たり得る、と令和5年の資料は述べています。[1]

これに対して、紛争のない通常の契約の整備、たとえば、継続的取引の基本契約に基づく従前どおりの調達契約や、グループ会社間で慣行として行われてきた取引の明確化は、事件性を認め難いのが通常だとされます。日常の取引の中で、自社の契約書を整えたり、AIで作った下書きを確かめたりする作業は、多くの場合、後者に近い場面です。ただし、先ほど述べたとおり、最終的には個別の事情で判断されます。

このサイトが紛争の渦中の書面を扱わないのは、この線引きを踏まえてのことです。相手方との争いがすでにある場合の通知書の書き方の限界は、通知書に書いてよいこと・書いてはいけないことに、一般的な説明があります。

このサイトの線引き:点検でできること、扱わないこと

ここまでの整理を踏まえて、このサイトの線引きを明示しておきます。扱うのは、ご自身の契約書・規約・表記・申込み書を、事業の実際の流れと法令・公的資料に照らして点検し、問題点・根拠・直し方を示すことと、修正版を作ることです。それより外の、紛争の相手方との交渉や、訴訟の見通しの判断は、扱いません。

このサイトが扱うこと、扱わないこと

区分内容
扱うことご自身の契約書・規約・表記・申込み書の点検。条項ごとの問題点・根拠・直し方の提示。事業の実際の流れの聞き取り。法令・公的資料の確認。修正版の作成。書類間の整合の確認。
扱わないこと(交渉・代理)紛争の相手方との交渉、代理、和解の仲介。
扱わないこと(紛争を前提とした書面)争いの渦中での和解書面、通知書、訴状などの対外使用書面の作成。
扱わないこと(見通しの判断)訴訟や紛争の見通しの判断、勝ち負けや請求額の予測。
扱わないこと(他の業務)労務管理や税務の判断を要する事項。点検結果は、書面が有効であることを保証するものではありません。

最終的な判断は、個別の事実関係に基づいて行われます。

この線引きは、法務省の資料が事務所の業務を適法と確認したから引いたものではありません。資料の宛先はAIサービスの提供者であり、事務所の点検を直接の対象にしたものではないからです。むしろ、資料が示す「事件性」や「個別の事情に応じた法的判断」の観点を踏まえ、争いの渦中の案件や、見通しの判断が必要な案件に入り込まない、という自分たちの範囲を定めたものです。

また、AIで作った下書きを点検することと、AIに点検をさせることは、別のことです。AIの回答を確かめる方法は、AIの回答・分析の確かめ方に書いています。AIを使うことそのものを否定せず、AIで作った下書きは、法律と事業の実態を理解した人が確かめて仕上げる、という立場は変わりません。

AI事業者ガイドラインは、AIを開発・提供・利用する事業者の自主的な取組の指針(ソフトロー)で、法的な義務を定めたものではありません。[5]契約書や規約にこの指針をどう取り込むかは、AI推進法と契約書・利用規約への反映で説明しています。取引の相手方との関係で適用される法令の確認は、フリーランス法を受注者側から確かめるのような、取引類型ごとの解説も参考になります。

AIで作った書類を使う側が、気をつけること

AIで契約書や規約の下書きを作る事業者の立場では、72条の問題そのものよりも、書面の品質の問題の方が、現実には大きくなります。事業の実際の流れと合っていない条文、空欄の別紙、改正前の法律名など、そのまま使えるかのページで整理した型は、72条の話ではなく、書面を確かめるかどうかの話です。

AIで作った書類を使う前に、確かめておきたいこと

  • その書面は、ご自身の事業の契約のためのもので、他人の法律事務のために使うものではないか
  • 争いがすでに生じている相手方との書面ではないか(その場合は、このサイトの点検の対象外)
  • AIの回答が挙げた条番号・用語が、書面と公式の条文に実在するか
  • 事業の実際の流れ(申込み・支払い・提供・解約・返金)と条文が一致しているか
  • 確かめた記録(日付、出典、確認できなかった事項)を残しているか

AIが出力した契約書の下書きを、そのまま使う場合の注意点は、点検と仕上げの流れにまとめています。判断に迷う点は、よくある質問でも整理しています。書面の相手方が個人事業主や小さな事業者の場合は、秘密保持契約の点検の考え方が、相手方のNDA案を点検する手順にあります。

なお、AIで作った契約書や、AIによる点検に関する裁判例は、裁判所の裁判例検索で調べた範囲では確認できませんでした。確認できる裁判例はまだ少ない状況ですので、このページは、法令の条文と、法務省の資料を根拠にしています。点検や仕上げの進め方と費用は、ページ下の案内枠にある料金表から確認できます。

根拠・出典

  1. [1]AI等を用いた契約書等関連業務支援サービスの提供と弁護士法第72条との関係について(法務省大臣官房司法法制部)令和5年8月(全6頁)。AIを用いた契約書等の作成・審査・管理の支援サービスの提供と、弁護士法72条との関係の考え方を整理した資料 https://www.moj.go.jp/content/001400675.pdf(確認日:2026年10月23日)
  2. [2]ビジネス分野におけるAI等法務業務支援サービス提供と弁護士法第72条の関係について(法務省大臣官房司法法制部)令和8年8月21日(全21頁)。令和5年の資料を補完・拡充するもので、同条の基本的な解釈は変更していない。掲載ページ:https://www.moj.go.jp/housei/shihouseido/housei10_00134.html https://www.moj.go.jp/content/001469040.pdf(確認日:2026年10月23日)
  3. [3]弁護士法 72条(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)e-Gov法令検索(法令API)で現行条文を確認(基準日:2026年10月23日) https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000205(確認日:2026年10月23日)
  4. [4]弁護士法 77条(非弁護士との提携等の罪(3号が72条の違反))e-Gov法令検索(法令API)で現行条文を確認(基準日:2026年10月23日) https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000205(確認日:2026年10月23日)
  5. [5]AI事業者ガイドライン(総務省・経済産業省)第1.2版(令和8年3月31日)。法的拘束力のない自主的な指針(ソフトロー) https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/ai_network/02ryutsu20_04000019.html(確認日:2026年10月23日)

よくあるご質問

AIの契約書チェックは、違法ですか。

一律に違法とも、一律に適法とも言えません。弁護士法72条は、報酬を得る目的、事件性、法律事務の三つの要件がそろった場合を問題にしており、どれか一つでも欠ければ違反しません。要件に当たるかは、個別の事実関係で判断され、最終的には裁判所が決めます。法務省の資料は、AIサービスの提供者向けに、その判断の目安を示したものです。

弁護士でなくても、契約書の点検はできますか。

三つの要件がそろわない限り、同条に違反しないというのが、法務省の資料の整理です。紛争のない通常の契約の整備では、多くの場合、事件性が認め難いとされています。ただし、個別の事情で判断されるため、すべての場合に当てはまる保証ではありません。このサイトの点検は、ご自身の契約書を整える範囲に限り、争いの渦中の案件や見通しの判断には入りません。

紛争がすでにある場合の書面は、どう扱いますか。

このサイトの点検の対象にしません。取引当事者の間で紛争が生じた後の和解契約書の作成は、法務省の資料でも、事件性が認められ得る例として挙げられているためです。紛争の相手方との交渉や代理、訴訟の見通しの判断も、このサイトでは扱いません。

AIの出力をそのまま契約書として使うのは、問題ですか。

自社の事業のために出力を使うこと自体は、法務省の資料が扱っている場面ではありません。問題になりやすいのは、むしろ書面の品質です。事業の実際の流れと条文が合っているか、法令名や条番号が現行か、といった点は、人が確かめる必要があります。確かめる方法は、AIの回答・分析の確かめ方のページに書いています。

事務所は、何をしないのですか。

紛争の相手方との交渉、代理、和解の仲介、紛争を前提とした書面の作成、訴訟や紛争の見通しの判断は、扱いません。労務管理や税務の判断を要する事項も、対象外です。扱うのは、ご自身の契約書・規約・表記を、事業の実際の流れと法令・公的資料に照らして点検し、問題点・根拠・直し方を示すことと、修正版を作ることです。

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本ページは一般的な情報提供です。個別の書類が有効か無効か、どの条項を直すべきかは、事業の実際の流れ、取引の相手、書類の全体の構成によって異なります。書き方の例として紹介している内容は、型として作り直した一般的な例で、特定の事業者や書類を示すものではありません。条文は e-Gov法令検索(法令API)で2026年10月23日時点のものを確認しています。参考: e-Gov法令検索 / 文化庁 / 個人情報保護委員会 / 法務省 / 消費者庁

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