特商法に基づく表記のよくある誤り

特商法に基づく表記は、書き漏れよりも、規約・契約書・申込み画面との食い違いで誤りになります。返金欄、申込み画面、価格と費用、事業者情報の省略、二重価格を、条文と型で整理します。

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表記のページを整えても、申込み画面に必要な表示がなければ、顧客に申込みを取り消されることがあります。

このページの要点

  • 多い誤りは、返金・解約欄が規約や契約書と合わないこと、申込み画面の表示不足、価格と費用の表示不足の三つ。
  • 返金・解約の定めは、金額・日付・用語とともに一覧表で管理し、表記・契約書・規約・申込み画面が同じ表現を引く。
  • 住所・電話を載せない扱いは、利用者が負担する金銭の全部を表示するなどの前提がある。前提を満たすか確かめる。
  • 通信販売に法定のクーリング・オフはない。特定継続的役務に当たらなくても、表示義務と消費者契約法は別に及ぶ。

このページの結論

  1. 特商法に基づく表記で多い誤りは、返金・解約欄が規約や契約書と合っていないこと、申込み画面(最終確認画面)に必要な表示がないこと、価格と費用の表示が足りないことの三つである。
  2. 表記のページだけを整えても、申込み画面や規約が別の内容なら誤りは残る。表記・規約・契約書・申込み画面を同じ一覧表から引く形にすると、食い違いが生じにくい。
  3. このページの事例はAIの下書きの点検記録ではなく、この種類の書類でよく見つかる誤りである。AIが作った表記でも、他の方法で作った表記でも、点検の観点は同じになる。

表記が必要な場面と、誤りの読み方

特定商取引に関する法律(以下「特商法」といいます)でいう通信販売は、事業者が、郵便のほか主務省令の定める手段で契約の申込みを受けて行う販売・役務提供のうち、電話勧誘販売とは区別されるものを指します。[1]主務省令の「郵便等」には、電話機その他の通信機器や情報処理の機器を使う方法が含まれるため、インターネットのフォームやメールでの申込みも通信販売の入口になります。[2]講座、スクール、サロン、予約制のサービス、アプリの有料プランなど、ネットで申込みを受ける事業の多くがここに入ります。

通信販売の広告には、販売価格または対価、支払の時期と方法、引渡しまたは提供の時期、申込みの期間、申込みの撤回・解除に関する事項を含め、法律が定めた事項を表示しなければなりません。[3]これに加えて、施行規則が事業者の氏名・住所・電話番号、法人の場合は代表者などの氏名、金銭以外の負担、継続して契約する場合の条件などを定めています。[4]いわゆる「特商法に基づく表記」は、これらを一つのページにまとめたものです。

表記の誤りは、書き漏れだけではありません。書いてあることが実際の運用と違えば、誇大広告や有利誤認の問題になりえます。特商法12条は、役務の中身や撤回・解除の条件などを事実と著しく違う内容で示すことや、実際より著しくよい、または有利だと思い込ませる示し方を禁止しています。[5]つまり、表記は「書いてある」だけでなく、「そのとおりに運用されている」ことが求められます。

表記の点検記録で多かった誤りの型

型件数依頼者数補足
返金・解約欄が法令・規約・契約書と合わない4件4依頼者点検記録7件のうち4件
表記と規約・契約書の食い違い3件3依頼者支払時期・返金・用語・区分
申込み画面(最終確認画面)の表示3件3依頼者必要な表示が出ない・足りない
価格・費用の表示不足3件3依頼者参照のみ・送料の額・手数料
事業者情報の省略の条件の誤解3件3依頼者住所・電話の扱い
二重価格3件3依頼者通常価格とモニター価格の併記
取引の類型の当てはめの誤解3件3依頼者特定継続的役務の該否・営業のための契約
継続課金・自動更新の表示不足1件1依頼者例最終確認画面でも言及あり
販売主体・責任主体が不明確(仲介型)1件1依頼者例例として

表記の点検記録7件のうち。1件だけの型は「例」と印を付けており、傾向としては読まないでください。AIの下書きの点検記録ではなく、この種類の書類でよく見つかる誤りです。

返金・解約欄が法令・規約・契約書と合っていない

最も多かったのは、返金・解約の欄の誤りです。型は四つあります。第一に、講座の申込み前のキャンセルまで一律に「返金しない」と書く形です。第二に、表記は「返金しない」なのに、規約は「法令に定める場合を除き」と留保している形です。第三に、事業者の都合でサービスを終了したときの前払い分の扱いが、表記にも規約にも書かれていない形です。第四に、仲介型のサービスで返金の主体、方法、時期が書かれていない形です。

返金欄は、特商法11条5号が求める「申込みの撤回または解除に関する事項」にあたります。[3]ここに実際と違う内容を書くと、12条の問題になりえます。[5]そのうえ、相手が消費者であれば、契約の中身は消費者契約法の規律にも服します。債務不履行があったのに消費者の解除権を封じる条項は無効とされ、[6]消費者の解除に伴う賠償額の予定や違約金のうち、同じ種類の契約が解除されたときに事業者に通常生じる損害の平均額を上回る分は、効力がありません。[7]さらに、消費者の側の権利を狭め、または負担を重くする条項のうち、信義誠実の原則に照らして消費者に一方的に不利なものは、効力が認められません。[8]返金の詳しい設計は受講契約書の返金・中途解約・免責の誤りで扱います。

見つけ方は、表記の返金欄と、契約書・規約・申込み画面の返金の記載を並べて、一文ずつ照合する方法です。「いつから」「どの理由で」「何が戻るか」「誰がいつまでに返すか」の四点で穴を探します。この四点のうち一つでも表記になければ、表記を読んだ人は自分の場合を判断できません。

書き方の例(型として作り直した例) 返金・解約欄の書き方

一律の返金不可

よくある書き方(この種類の書類でよく見つかる型)「お支払い後の返金は、理由のいかんを問わず一切お受けしません。」
問題点サービスの提供前のキャンセルや、事業者の都合による提供不能まで返金しないと読める。契約書の別の定めと衝突する。
直した書き方時期で書き分ける。「開始前の解約は、事務手数料等の実費を除き返金します。開始後は、提供済みの部分を除き、未提供分を返金します。事業者の都合で提供できなくなったときは、未提供分を返金します。」

規約との留保の違い

よくある書き方(この種類の書類でよく見つかる型)表記は「返金不可」、規約は「法令に定める場合を除き返金しない」。
問題点同じ事業者の二つの書面で結論が違う。表記が実際より厳しいと、誤認させる表示になりうる。
直した書き方契約書の返金条と同じ文言を表記にも使う。変更したときは、一覧表の一か所を直して全書面に反映する。

事業者都合の終了

よくある書き方(この種類の書類でよく見つかる型)事業者の都合による終了時の扱いが、どの書面にもない。
問題点前払いを受けたサービスが終了したとき、返金されるのかが読めない。
直した書き方「当社の都合でサービスを終了するときは、未提供の期間に対応する額を、終了日から【数】日以内に返金する。」と、額と期限を書く。

表記と規約・契約書の食い違い

二つ目の型は、表記と、規約・契約書・申込み画面の内容が一致しないことです。支払時期の行が規約の請求開始日と合わない、表記では「お客様」、規約では「利用者」と呼び名が違う、通常価格と割引価格の金額が表記と契約書で食い違う、講座の区分ごとに返金のルールが変わるのに、どの区分に属するかが特定できない、といった形です。

原因は、書類を別々の時期に作って更新したことにあります。価格を変えたのに、表記だけ直して契約書を直さない。逆に契約書の条件を改めたのに、表記が旧いままになる。いずれの場合も、どれが正しい取引条件なのか、利用者にも事業者にも分からなくなります。

防ぎ方は単純です。金額、日付、返金、用語を一か所の一覧表で管理し、表記、契約書、規約、申込み画面の四つがその一覧から同じ表現を引く形にします。一覧表に載っていない表現は、書面側に自分で書き足さないことをルールにしておくと、更新漏れの多くは防げます。

食い違いを探すときの照合項目

  • 金額(税込・税別の別、通常価格と割引価格)が全書面で同じか
  • 支払の時期と方法(請求日、決済日、分割の回数)が全書面で同じか
  • 返金・解約の条件が、表記・契約書・規約・申込み画面で同じ内容か
  • お客様、利用者、会員、受講生などの呼び名が揃っているか
  • 講座やプランの区分と、区分ごとの条件が特定できるか

申込み画面(最終確認画面)の表示

三つ目は申込み画面です。2022年6月施行の改正で新設された特商法12条の6は、書面やインターネット上の手順で顧客が申込みをする場合、その申込みの画面に、分量と、11条1号から5号までの事項(価格または対価、支払の時期と方法、引渡しまたは提供の時期、申込みの期間、申込みの撤回または解除)を表示することを求めています。[9]さらに、その申込みが契約の申込みになることについて、人を誤認させる表示を禁じています。

これに違反して不実の表示をしたり、表示すべき事項を表示しなかったりして、顧客が誤認して申込みをしたときは、顧客は意思表示を取り消すことができます。[10]つまり、表記のページが整っていても、申込み画面に必要な表示がなければ、取消しという重い結果につながりえます。実務では、フォームの確定ボタンの前に、数量、代金、支払いのタイミングと方法、提供時期、申込期限、撤回・解除の条件を一目で読める形で出すかが問われます。会費の不返還を画面に出していない例も、同じ観点で見つかります。

最終確認画面で確認する六項目

  • 分量(回数、期間、数量)が画面上で分かるか
  • 対価(税込の総額、分割のときは回数と各回の額)が分かるか
  • 支払の時期と方法が分かるか
  • 引渡しまたは提供の時期が分かるか
  • 申込みの期間に定めがあるときは、その旨と内容が分かるか
  • 申込みの撤回または解除に関する事項(返金しない場合はその旨)が分かるか

価格・費用の表示と、継続課金・自動更新

四つ目は価格と費用の表示です。価格が「料金ページを参照」とだけ書かれ、表記の中に金額がない、送料が「サイズによる」だけで額が書かれていない、決済の手数料などを利用者が負担するのに「通信料」と書くだけで済ませている、といった形です。特商法11条1号は、販売価格や役務の対価(商品の送料が含まれないときは送料も)を表示事項としています。[3]施行規則23条4号は、これ以外に購入者や役務の提供を受ける者が負担すべき金銭があるときは、その内容とその額を表示することを求めています。[4]額が決まらない場合は、算定の方法や上限の目安を示すなど、利用者が総額を見積もれる形にする必要があります。

継続課金も同様です。施行規則23条7号は、同じ契約を二度以上続けて結ぶ必要がある仕組みでは、その旨のほか、金額や契約期間などの条件を示すことを求めています。[4]「自動更新」の語が表記になく、期間、金額、解約の締切が分からない書き方は、この観点で見つかります。点検記録では、最終確認画面の側でも、継続課金の表示が足りない例が見られました。

金額の参照だけで済ませる場合は、表記と一体と評価できる形かどうかが問われます。リンク先が別の画面で、変更の履歴が表記に反映されない運用では、食い違いが起きやすくなります。表記の中に金額を直接書くのが、もっとも確実です。

事業者情報の省略(請求開示)の条件の誤解

五つ目は、住所や電話番号を表記に載せない扱いです。特商法11条のただし書は、広告に「請求があれば、これらの事項を書面で遅滞なく交付する、または電磁的記録を遅滞なく提供する」旨を表示すれば、主務省令で定めるところにより、表示事項の一部を表示しないことができるとしています。[3]施行規則25条は、その場合の範囲を定め、購入者や役務の提供を受ける者が負担する金銭を全部表示するか、全部表示しないか、どちらかの場合に分けて省略できる事項を決めています。[11]つまり、住所や電話番号を非表示にしたい場合でも、費用を一部だけ表示する形では、省略の前提が整いません。

点検で見つかる誤解は次の形です。住所がバーチャルオフィスの所在地のみである、住所と電話を空欄にしている、請求開示にしたのに、金銭の全部の表示や、請求に遅滞なく応じる運用が整っていない、海外の電話番号しか載せていない、といったものです。法人の場合は登記で住所が公示されているため、非公開にする実益が薄いことも多いと言えます。事業者の氏名または名称、住所、電話番号の表示は施行規則23条1号が定めており、[4]省略を選ぶときは、その条件を満たしているかを個別に確かめます。

住所・電話を載せない前に確かめる四つの点

  1. 1

    費用の表示が全部か全部なしか

    価格、送料、手数料など、利用者が負担する金銭を、全部表示するか全部表示しないかのどちらかになっているかを確認します(一部だけの表示は省略の前提を欠きます)。

  2. 2

    請求開示の旨が表示されているか

    請求があれば書面または電磁的記録を遅滞なく提供する旨を、広告に表示します。

  3. 3

    請求への対応が回るか

    申込み前でも請求が可能で、遅滞なく提供できる連絡窓口と手順があるかを確認します。

  4. 4

    そもそも載せないことが必要か

    法人で登記に住所が出ているときなど、非公開にする実益が小さい場合は、載せる方向も検討します。

二重価格、取引の類型の当てはめ、仲介型の販売主体

六つ目は二重価格です。通常価格とモニター価格を併記するのに、通常価格で販売する予定や期間の根拠がない形が見られます。不当景品類及び不当表示防止法5条2号は、価格などの取引条件を、実際よりも、あるいは同業他社よりも著しく有利だと一般消費者に思わせる表示を禁じています。[12]通常価格として示す以上は、その価格で販売する時期と期間を示せるかを確認し、示せなければ併記しない扱いが安全です。

七つ目は、取引の類型の当てはめです。通信販売に「原則としてクーリング・オフが適用されません」と書くと、例外があるように読めます。通信販売には、法定のクーリング・オフの制度がありません。通信販売の返品の規定(15条の3)が対象とするのも、商品または特定権利で、役務は含まれません。[13]また、特定継続的役務提供は、施行令で指定された業種に限られます。期間や金額が大きくても、指定業種に当たらなければ該当しません。逆に、該当しないから規制がない、ということにはならず、通信販売としての表示義務と消費者契約法は別に及びます。[14]こうした整理は受講契約書のクーリング・オフと割賦販売の整理で詳しく述べます。

さらに、相手が事業者だけのサービスでも、営業のための契約に当たるかは、契約の目的と内容で決まります。特商法26条1項1号は、買う側や利用する側が営業の目的で、あるいは営業として結ぶ契約を、通信販売などの規定の対象から外していますが、[15]「事業者のみ」と書くだけで除外が確定するわけではありません。

最後に、仲介型のサービスです。価格を誰が決め、返金を誰が行うのか、運営者は契約の当事者なのかが分からない表記が、1件の点検記録で見られました。登録や許認可の記載と、「当事者ではない」という説明が矛盾して見える例です。件数が1件のため、傾向としてではなく、例として挙げています。

見つけ方:一覧表を作り、画面から逆に読む

表記を点検する手順

  • 取引の流れ(申込み、支払、提供、解約、返金)を図に書き、通信販売の類型に当たるかを決める
  • 表示事項(11条各号と施行規則23条)を一覧にし、表記に載っているかを一つずつ確かめる
  • 金額、日付、返金、用語を一覧表にし、表記・契約書・規約・申込み画面が同じ表現を引いているか確かめる
  • 申込み画面を実際に操作し、確定ボタンの前に六項目が出るかを確認する
  • 価格や期間の併記(二重価格)がある場合は、根拠となる販売実績や予定を確かめる

表記の書き方の全体像は特商法表記の全体マップに、返金欄の書き方は解約・返品の欄の書き方に、事業者情報の扱いは事業者情報の欄に、価格と費用は価格・費用の欄に、類型の当てはめは特商法の適用判断にまとめています。通信販売とクーリング・オフの関係は通信販売にクーリング・オフはないの記事で、詳しく確かめられます。

書面の書き方を決めるときは、事業の流れを先に確かめるのが近道です。退会・返金・決済の抜けのページに、取引の流れの点検の仕方を整理しています。確認項目を書類の種類ごとに見たいときは点検チェックリストを使ってください。

根拠・出典

  1. [1]特定商取引法(特定商取引に関する法律) 2条2項(通信販売の定義)e-Gov法令検索(法令API)で現行条文を確認(基準日:2026年10月23日) https://laws.e-gov.go.jp/law/351AC0000000057(確認日:2026年10月23日)
  2. [2]特定商取引に関する法律施行規則2条(郵便等)。e-Gov法令検索(法令API)で現行条文を確認(基準日:2026年10月23日) https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50000400089(確認日:2026年10月23日)
  3. [3]特定商取引法(特定商取引に関する法律) 11条(通信販売についての広告)e-Gov法令検索(法令API)で現行条文を確認(基準日:2026年10月23日) https://laws.e-gov.go.jp/law/351AC0000000057(確認日:2026年10月23日)
  4. [4]特定商取引に関する法律施行規則23条(通信販売の広告で表示すべき事項)。同上 https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50000400089(確認日:2026年10月23日)
  5. [5]特定商取引法(特定商取引に関する法律) 12条(誇大広告等の禁止)e-Gov法令検索(法令API)で現行条文を確認(基準日:2026年10月23日) https://laws.e-gov.go.jp/law/351AC0000000057(確認日:2026年10月23日)
  6. [6]消費者契約法 8条の2(消費者の解除権を放棄させる条項等の無効)e-Gov法令検索(法令API)で現行条文を確認(基準日:2026年10月23日) https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000061(確認日:2026年10月23日)
  7. [7]消費者契約法 9条(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効等)e-Gov法令検索(法令API)で現行条文を確認(基準日:2026年10月23日) https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000061(確認日:2026年10月23日)
  8. [8]消費者契約法 10条(消費者に一方的に不利益となる条項の無効)e-Gov法令検索(法令API)で現行条文を確認(基準日:2026年10月23日) https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000061(確認日:2026年10月23日)
  9. [9]特定商取引法(特定商取引に関する法律) 12条の6(特定申込みを受ける際の表示)e-Gov法令検索(法令API)で現行条文を確認(基準日:2026年10月23日) https://laws.e-gov.go.jp/law/351AC0000000057(確認日:2026年10月23日)
  10. [10]特定商取引法(特定商取引に関する法律) 15条の4(通信販売における契約の申込みの意思表示の取消し)e-Gov法令検索(法令API)で現行条文を確認(基準日:2026年10月23日) https://laws.e-gov.go.jp/law/351AC0000000057(確認日:2026年10月23日)
  11. [11]特定商取引に関する法律施行規則25条(表示事項の一部を表示しない場合)。同上 https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50000400089(確認日:2026年10月23日)
  12. [12]景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法) 5条(不当な表示の禁止)e-Gov法令検索(法令API)で現行条文を確認(基準日:2026年10月23日) https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000134(確認日:2026年10月23日)
  13. [13]特定商取引法(特定商取引に関する法律) 15条の3(通信販売における契約の解除等)e-Gov法令検索(法令API)で現行条文を確認(基準日:2026年10月23日) https://laws.e-gov.go.jp/law/351AC0000000057(確認日:2026年10月23日)
  14. [14]特定商取引に関する法律施行令別表第四(特定継続的役務)。e-Gov法令検索(法令API)で現行条文を確認(基準日:2026年10月23日) https://laws.e-gov.go.jp/law/351CO0000000295(確認日:2026年10月23日)
  15. [15]特定商取引法(特定商取引に関する法律) 26条1項1号(適用除外(営業のために又は営業として締結する契約))e-Gov法令検索(法令API)で現行条文を確認(基準日:2026年10月23日) https://laws.e-gov.go.jp/law/351AC0000000057(確認日:2026年10月23日)

よくあるご質問

表記の返金欄と規約の内容が違っていたら、どうなりますか。

表記が実際の運用より厳しい内容なら、実際と異なる表示として誇大広告等の問題になりえます。逆に、規約が表記より厳しい内容を定めていても、利用者に対して主張しにくくなります。どちらにせよ、返金・解約の定めは一か所の一覧表から全書面に反映し、同じ内容にするのが基本です。

申込み画面には、何を表示すればよいですか。

分量、価格または対価、支払の時期と方法、引渡しまたは提供の時期、申込みの期間に定めがあるときはその旨と内容、申込みの撤回または解除に関する事項です。確定ボタンの前の画面に表示することが前提で、表記のページを見に行かないと分からない作りでは足りないと考えるのが安全です。

住所や電話番号を載せたくないときはどうしますか。

請求があれば遅れずに書面か電磁的記録で示す旨を表示することで、一部の項目の表示を省ける場合がありますが、利用者が負担する金銭を全部表示するか全部表示しないかなどの前提があります。前提を満たしているか、請求への対応が回るかを確かめたうえで選びます。法人では登記に住所が出るため、載せるほうが簡単な場合もあります。

通常価格とモニター価格を併記してよいですか。

通常価格で販売する時期と期間を示せる場合に限るのが安全です。通常価格で販売する予定や実績の根拠がないのに併記すると、実際より著しく有利と誤認される表示になる可能性があります。示せないときは、併記せず、実際の販売価格を表示します。

自動更新のサービスでは、表記に何を書きますか。

同じ契約を二度以上続けて結ぶ必要がある仕組みでは、その旨のほか、金額や契約期間などの条件を示す必要があります。更新の周期、更新時の金額、次回更新の前に解約すれば請求されないこと、解約の締切と方法を、表記と最終確認画面の両方で読めるようにします。

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本ページは一般的な情報提供です。個別の書類が有効か無効か、どの条項を直すべきかは、事業の実際の流れ、取引の相手、書類の全体の構成によって異なります。書き方の例として紹介している内容は、型として作り直した一般的な例で、特定の事業者や書類を示すものではありません。条文は e-Gov法令検索(法令API)で2026年10月23日時点のものを確認しています。参考: e-Gov法令検索 / 文化庁 / 個人情報保護委員会 / 法務省 / 消費者庁

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