このページの要点
- 教材や講義の内容のAI入力・AI学習への利用を禁じる条項は、受講契約書や会員規約で広く見られる型で、録画やスクリーンショットの禁止と同じ並びに置かれることが多い。
- 禁止だけでは働かない。対象の定義、例外、違反時の措置、契約終了後の扱いをそろえて書く。
- 自分の学習のための要約まで禁じる書き方は、講座の内容と矛盾することがある。
- 違約金は、受講生が消費者か、解除に伴うものかで、根拠となる条文が変わる。
このページの結論
- 教材や講義の内容を生成AI(文章や画像などを新しく作り出すAI用語集)に入力することを受講生・会員に禁じる条項は、確認できた範囲で18依頼者分の書類に置かれていた型で、録画やスクリーンショットの禁止と同じ並びに置かれることが多い。
- 禁止だけを書いても働かない。対象の定義、例外、違反したときの措置、契約が終わった後の扱いをそろえて書く。自分の学習のための要約まで禁じていないかも確かめる。
- 違約金を付けるときは、受講生が消費者かどうか、解除に伴うものかどうかで、根拠となる条文が変わる。
なぜ、規約で取り決めておくのか
教材や講義の内容が事業の核になっている講座やコミュニティでは、受講生や会員が教材を生成AIに入力することが、新しい形の流出の経路になり得ます。入力した内容は外部のサービスに送られ、要約や再構成に使われるほか、サービスの条件によっては、提供事業者のAI学習(AIが大量のデータから規則を学ぶこと。入力した内容が、サービス提供者によるAIの学習に使われる場合がある用語集)に用いられる場合があります。録画やスクリーンショットの禁止だけでは、この経路を想定した取り決めにはなっていません。
入力が著作権法の上でどう評価されるかは、場面によって変わります。著作権法30条の4は、作品の内容を味わうこと(享受)を目的としない利用、たとえば情報解析のための利用を、必要な限度で認めています。ただし、作品の種類や用途、利用のしかたから見て権利者の利益を不当に害するときは、この条文は使えません[2]。文化庁のチェックリストは、既存の著作物を指示として入力する場合、原則として30条の4が適用され得るとしつつ、入力した著作物に似た生成物を作らせる目的で入力するときは適用されず、権利者の許諾が必要になる場合があると説明しています[1]。
つまり、法律の評価だけに頼ると、入力を止められる場面と、止められない場面が生まれます。教材を入力されたくない事業者にとって、受講契約や会員規約で取り決めておくことは、手段のひとつになります。AI事業者ガイドラインも、データの利用は、法令に定めがなくても、当事者間の契約で禁止されている場合があることに注意を促しています[3]。
教材の内容が不正競争防止法の営業秘密(社内などで秘密として扱われ、事業に役立ち、世間に知られていない情報用語集)に当たるかどうかは、別の問題です。営業秘密に当たるには、秘密として扱われていること、事業に役立つ情報であること、世間に知られていないことが必要です[4]。受講生に配る教材がこの要件を満たすかどうかは、管理の実態によって変わりますから、営業秘密として守れると決めつけず、規約の取り決めで備えておく、という順序で考えます。
契約の実務で見られる書き方
確認できた範囲では、受講契約書、会員規約、サービス利用規約、加盟契約などの禁止事項に、教材や講義の内容、サイトの情報を「生成AIその他の第三者サービスに入力すること」や、「AIの学習・機械学習・データセット化に利用すること」を並べた書類が、18依頼者分ありました。多くは、録音・録画・スクリーンショットの禁止と同じ並びに置かれています。ここで示すのは、契約の実務で見られる書き方と、そこで起きがちな問題の型です。
教材等のAI入力・AI学習利用の禁止が置かれていた書類の種類(確認できた範囲、18依頼者分)
| 書類の種類 | 依頼者数 | 置かれ方 |
|---|---|---|
| 受講契約書・受講規約・入会契約書 | 9 | 禁止事項の中に、録音・録画・スクリーンショットの禁止と並べて置かれる。 |
| サービス利用規約・サービス契約 | 7 | サービス上で提供するコンテンツやサイトの情報を対象に置かれる。 |
| 加盟契約・提携契約・会員規約 | 1 | 提供するノウハウや資料を対象に置かれる(例として)。 |
| 秘密保持契約(NDA) | 1 | 秘密情報の入力の禁止として置かれる(例として)。 |
依頼者数が1の行は、傾向ではなく例として読んでください。
契約の実務で見られる書き方書き方と問題の型として
教材のAI入力・学習利用を禁じる条項の型
書き方の型は、「受講者は、教材及び講義の内容を、生成AIその他の第三者サービスに入力し、学習・要約・生成に利用してはならない。ただし、当方が書面で承諾した場合はこの限りでない」というものです。禁止の対象を「教材等」「提供コンテンツ」としてあらかじめ定義し、その定義を使って条項を組み立てている書類もありました。
原案にこの禁止がなく、点検のときに追加を提案した例も、6依頼者分ありました。教材の流出が事業の核心に当たる講座やコミュニティでは、著作権の帰属を定めるだけでは抑止として足りない、という理由での提案です。
生成AIの条項を持つ書類の確認で、コンテンツ保護の型が18依頼者分。追加を提案した例が6依頼者分。
AIの下書きの点検記録点検の実務で見られた例として
会員向けの約款の下書きに、AI学習への利用の規制がなかった例
有料の会員制コミュニティの約款の下書きで、コンテンツの利用を制限する条項に、録音・録画・複製の禁止はありましたが、権利の帰属、他のSNSへの転載、第三者との共有、AI学習への利用、営利目的の転用への規制が置かれていませんでした。点検では、権利の帰属を明記したうえで、転載、共有、AI学習への利用、転用を制限する条項を加える修正をしました。
この指摘について、法令や公的資料を根拠として挙げた記録はなく、実務上の指摘として行われたものです。また、AIが下書きでこの条項を落としやすい理由についても、記録に記載はありません。会員規約・約款・会則の三文書の役割分担の中での位置づけは、会員規約・約款・会則のページで扱っています。
AIで作った下書きの点検記録(3依頼者分)のうち、この型が見られたのは1件(1依頼者分・例として)。
起きやすい問題と、直し方
教材のAI入力の禁止を置いた書類を読み比べると、問題は、禁止そのものの有無よりも、禁止の書き方にあります。確認できた範囲で見られた問題を、直し方とあわせて整理します。
禁止だけで、違反したときの措置が結び付いていない
禁止の条項はあるのに、違反したときに何ができるのかが書かれていない例が見られました。措置が書かれていないと、事業者は、利用の停止や契約の解除を求めたときに、「そこまでは契約に書かれていない」と言われる余地を残します。直し方としては、注意、是正の要請、教材へのアクセスの停止、契約の解除、損害賠償の請求の妨げにならないこと、というように、措置を段階に分けて書きます。
自分の学習のための要約まで禁じてしまう
入力の禁止を広く書いたために、受講生が自分の学習のために教材をAIで要約することまで禁じる書き方になり、講座の内容と矛盾する例があります。たとえば、AIの活用そのものを教える講座で、教材のAI入力を一律に禁じると、授業が成り立たなくなります。ここは、講座の内容と運営の方針で線を決める部分で、全面禁止、承諾を得た範囲での許可、学習に使われない設定のサービスに限る許可、といった選択肢があります。
一般的な事務作業まで巻き込んでしまう
全面的な禁止は、教材や秘密情報、受講生の個人情報を使わない一般的な事務作業にまで及んで、実態に合わなくなります。点検では、禁止の対象を「教材等」として定義し、それらを使わない作業は対象外と明記する直し方が見られました。対象を絞ると、禁止の狙いがはっきりして、受講生にも伝わりやすくなります。
契約が終わった後の扱いが書かれていない
受講期間や会員資格が終わった後も、手元に教材が残っていることがあります。終了後も禁止が続くのか、続くならいつまでか、が書かれていないと、終了後の入力は禁止されていないと読まれるおそれがあります。契約の終了後、資格の失効後も禁止が続くことを、禁止の条項か存続の条項に書きます。
違約金の付け方が整理されていない
違反に違約金を結び付けるときに、その額の根拠や、複数の禁止事項に同時に当たったときの扱いが整理されていない例があります。この論点は、次の「条文例」のあとに、法律の整理として独立の節で扱います。
条文例:論点ごとの書き方
条文例は、考え方を示すための短いものです。そのまま使える完成した規約ではなく、講座やサービスの内容に合わせて、対象や例外を決める必要があります。
教材等の定義と、入力の禁止
- 「教材等」とは、当社が受講者に提供する教材、講義の映像および音声、配布資料、会員向けサイトに掲載された情報、その他当社が提供する一切のコンテンツをいう。
- 受講者は、教材等を、生成AIその他の第三者が提供するサービスに入力し、送信し、アップロードし、またはAIの学習、データセットの作成その他これに類する目的に利用してはならない。
「第三者が提供するサービス」の範囲(クラウド型だけか、社内の環境も含むか)が読めないと、禁止の射程が曖昧になります。必要なら、ここで範囲を示してください。
例外と、承諾の方法
- 前項の規定にかかわらず、当社が書面または会員向けサイトへの掲示により承諾した方法および範囲では、受講者は、教材等を入力することができる。
- 教材等、当社の秘密情報および受講者の個人情報を含まない一般的な事務作業のための生成AIの利用は、前条の禁止の対象としない。
承諾の方法を書かないと、承諾が取れているのかどうかが後で争いになります。個別の承諾か、まとめた掲示かを決めてください。
契約終了後の効力と、違反したときの措置
- 第◯条の禁止は、本契約の終了後および受講資格の喪失後も、なお効力を有する。
- 受講者が第◯条に違反したときは、当社は、催告のうえ、教材等へのアクセスの停止または本契約の解除をすることができる。この措置は、当社の損害賠償の請求を妨げない。
- 一つの行為が複数の禁止事項に該当する場合でも、当社は、違約金を重ねて請求しない。
違約金を置くかどうか、置く場合の額と根拠は、次の節で整理する法律の考え方を前提に決めます。
書き方の例(型として作り直した例) 教材のAI入力の禁止
禁止の範囲
違反した場合
契約の終了後
承諾の方法
違約金を付けるときの法律の整理
違反に違約金を結び付ける場合、その有効性は、相手が事業者か消費者か、違約金が契約の解除に伴うものかどうかで、検討の筋が変わります。まず前提として、民法420条は、債務不履行があったときの賠償額を当事者があらかじめ決めておくことを認め、違約金を決めた場合は、その額を賠償額の予定と推定します[5]。
当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。(略)違約金は、賠償額の予定と推定する。
違約金を検討するときの筋道
| 場面 | 検討の筋 | 注意 |
|---|---|---|
| 受講生が事業者の立場で申し込んだ場合 | 民法の賠償額の予定(420条)と公序良俗(90条)の考え方で検討する。 | 額が実際に生ずる損害の見込みと釣り合わないと、過大として争われるおそれがある。 |
| 受講生が消費者で、違約金が契約の解除に伴うもの | 消費者契約法9条1号。同じ種類の契約が解除されたときに事業者に通常生じる損害(平均的な損害)を上回る部分は無効。 | 「解除に伴う」違約金に限られる。 |
| 受講生が消費者で、解除に伴わない単純な契約違反の違約金 | 民法420条・90条の考え方と、消費者契約法10条(消費者の利益を一方的に害する条項)で検討する。 | 9条1号の問題としては整理できない。 |
消費者契約法9条1号と10条の趣旨は、条文を自分の言葉で要約したものです。
消費者契約法9条1号は、契約の解除に伴う賠償額の予定や違約金のうち、同じ種類の契約が解除されたときに事業者に通常生じる損害の額(平均的な損害)を、解除の事由や時期などの区分ごとに上回る部分を無効とします[6]。教材をAIに入力したという違反は、通常、契約の解除と切り離された義務違反ですから、その違約金を9条1号の問題として整理するのは、そぐいません。民法の考え方と、消費者契約法10条が定める、消費者に一方的に不利益となる条項の無効[6]、のほうで検討するのが、事務所の整理です。
違約金を置く場合は、どのような損害を想定した額なのか、根拠を説明できるようにしておくと、後で見直しやすくなります。違約金を置かず、利用の停止や解除と、損害賠償の請求を妨げないことだけを書く、という選び方もあります。受講契約書での消費者契約法の整理は、受講契約書の返金・中途解約・免責の誤りのページで、さらに詳しく扱っています。
既存の規約に追加するとき、受講生への伝え方
すでに受講生や会員がいる講座で、教材のAI入力の禁止を追加するときは、規約を変更する手続が問題になります。規約が定型約款(不特定多数を相手に行う画一的な取引のために、契約の内容とすることを目的として準備された条項のまとまり用語集)に当たるときは、民法548条の4により、利用者全体の利益になる変更であるか、契約の目的に反せず、必要性・相当性・変更の定めの有無などから見て合理的な変更であれば、一人ひとりの合意を取らずに内容を変えられます[7]。ただし、変更の効力が生じる日を決め、変更すること・新しい内容・効力が生じる日を、ウェブサイトへの掲載などの適切な方法で知らせる必要があります。合理性を理由とする変更は、効力が生じる日までに知らせないと、効力を生じません[7]。
受講契約書のように、一人ひとりと個別に取り交わす書面は、定型約款に当たらない場合があります。その場合は、規約の変更ではなく、覚書や再同意といった個別の合意が必要になることがあります。どちらの扱いになるかは、取引の形で決まりますので、追加の前に確かめてください。
伝え方も、条文と同じくらい大切です。誰かを疑う、取り締まるという書き方にせず、「大切に作った教材を守り、安心して学べる環境を保つための取り決め」という趣旨を、先に書きます。自分の学習のために許されること(たとえば、教材を含まない一般的な質問にAIを使うこと)も具体的に示すと、受講生は何をしてよいかが分かります。
録画やスクリーンショットの禁止と同じ並びに置く場合も、AIへの入力は独立した号にして、対象の行為(入力、送信、学習への利用)を別に書くのが分かりやすい書き方です。録画の禁止は複製や再配布を防ぐ取り決めで、AIへの入力は送信先と学習の問題だからです。コミュニティ内の発言や資料の持ち出しの禁止の書き方はコミュニティ内の発言・資料の持ち出し禁止、講座の教材やノウハウの保護は講座の教材・ノウハウの保護、資格講座や養成講座の教材と生成AIの規約は養成講座の教材の著作権と生成AIの規約、スクールでのソフトや生成AIの利用条件はWebデザイン・動画編集・AIのオンラインスクールの規約のページが扱っています。成果物の側の取り決めは、生成AIの成果物の権利と表明保証のページを参照してください。
見つけ方:規約を読むときの問い
教材のAI入力の禁止は、あるかないかだけでなく、働くかどうかを見ます。次のチェックリストは、自分の規約や契約書を読むときの問いです。
教材のAI入力の禁止を点検するときの確認点
- 禁止事項に、教材や講義の内容を生成AIへ入力すること、AI学習に利用させることが入っているか。
- 禁止の対象が「教材等」などとして定義され、その定義が条文の中で一貫して使われているか。
- 「AI」「第三者が提供するサービス」の範囲が読めるか。
- 承諾の方法(書面か掲示か、個別かまとめてか)が書かれているか。
- 教材等を使わない一般的な事務作業が、禁止の対象から外れていると分かるか。
- 受講生が自分の学習のために教材をAIで要約することを、禁じるのか許すのか、講座の内容と矛盾なく決めているか。
- 違反したときの措置(注意、是正の要請、アクセスの停止、解除)が段階的に書かれているか。
- 契約の終了後、資格の失効後も禁止が続くことが書かれているか。
- 違約金があるなら、受講生が消費者かどうか、解除に伴うものかどうかで整理されているか。
- 一つの行為が複数の号に当たっても、違約金を重ねて取らないことが書かれているか。
- 受講契約書、利用規約、同意のフォームの間で、禁止の内容が食い違っていないか。
確かめる問いと理由規約に書く前に、運営の側で決めておきたい問い
講座の中で、生成AIを使うことを教える、または使うことを前提にした課題があるか。
ある場合は、全面禁止にすると講座の内容と矛盾するから。
教材のうち、受講生が自由に使ってよい部分と、持ち出されたくない部分を分けられるか。
禁止の対象を「教材等」として定義するときの線引きになるから。
違反を見つけた場合に、実際にどこまでの措置を取るつもりか。
措置の段階が、実際に取れる対応と合っていないと、条項が使われないから。
受講生の中に、事業者の立場で申し込む人がいるか。
消費者かどうかで、違約金を検討する筋道が変わるから。
起きがちなこと
- 禁止を厳しく書いたあとで、運営の側が講座の宣伝でAIによる要約の使い方を勧めてしまい、規約と食い違う。
- 規約には禁止があるのに、受講生に説明する機会がなく、禁止の存在が知られていない。
- 既存の受講生に対して、規約を変更したことの周知が、効力発生時期までに行われていない。
点検と仕上げについて
教材のAI入力の禁止は、講座の内容や運営の仕方によって、書くべき線が変わります。既存の規約や受講契約書に追加するときの進め方と、渡していただく資料は、点検と仕上げの流れに整理しています。料金は書類1通ごとの定額で、ページ末尾の案内の枠から料金表を開けます。受講契約書のクーリング・オフとの関係は受講契約書のクーリング・オフと割賦販売の整理、自社がAIを使うときの告知は自社の生成AI利用の告知とPP記載のページを参照してください。
根拠・出典
- [1]AIと著作権に関するチェックリスト&ガイダンス文化庁著作権課、令和6年7月31日(44頁) https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/pdf/94097701_01.pdf(確認日:2026年10月23日)
- [2]著作権法 30条の4(享受を目的としない利用)e-Gov法令検索(法令API)で現行条文を確認(基準日:2026年10月23日) https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000048(確認日:2026年10月23日)
- [3]AI事業者ガイドライン総務省・経済産業省、第1.2版、令和8年3月31日(本編42頁)。法的拘束力のない自主的な指針 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/ai_network/02ryutsu20_04000019.html(確認日:2026年10月23日)
- [4]不正競争防止法 2条6項(営業秘密の定義)e-Gov法令検索(法令API)で現行条文を確認(基準日:2026年10月23日) https://laws.e-gov.go.jp/law/405AC0000000047(確認日:2026年10月23日)
- [5]民法 90条・420条(公序良俗、賠償額の予定)e-Gov法令検索(法令API)で現行条文を確認(基準日:2026年10月23日) https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089(確認日:2026年10月23日)
- [6]消費者契約法 9条1号・10条(違約金条項、利益を一方的に害する条項)e-Gov法令検索(法令API)で現行条文を確認(基準日:2026年10月23日) https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000061(確認日:2026年10月23日)
- [7]民法 548条の2第1項・548条の4(定型約款の合意、定型約款の変更)e-Gov法令検索(法令API)で現行条文を確認(基準日:2026年10月23日) https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089(確認日:2026年10月23日)
よくあるご質問
教材をAIに入れた受講生が見つかったら、どう対応すればよいですか。
規約に書いた措置の段階に沿って進めるのが基本です。事実関係を確かめ、注意し、是正を求め、それでも改まらなければアクセスの停止や解除を検討する、という順序が、規約に書いてあれば、そのとおりに進められます。規約に措置が書かれていないときは、先に規約を整えることをお勧めします。個々の請求や相手方との交渉は、このサイトでは扱いません。
すでに受講生がいる講座の規約に、あとから追加するにはどうすればよいですか。
規約が定型約款に当たる場合は、民法の定める要件(相手方の一般の利益に適合するか、契約の目的に反せず変更が合理的か)を満たし、効力発生時期を定めて、変更の内容を適切な方法で周知します。個別に取り交わした受講契約書は、定型約款に当たらない場合があり、覚書などの個別の合意が必要になることがあります。どちらに当たるかは、取引の形で決まります。
受講生が自分の学習のために、教材をAIで要約するのも禁止ですか。
禁止するかどうかは、講座の内容と運営の方針で決める部分です。全面的に禁止する、承諾した方法や範囲では許す、学習に使われない設定のサービスに限って許す、といった選択肢があります。AIの活用を教える講座では、全面禁止にすると講座の内容と矛盾します。許す範囲を決めたら、規約と、講座での説明を揃えてください。
違反した受講生に、違約金は請求できますか。
一律に請求できる・できないとは言えません。受講生が事業者の立場か消費者かで、検討の筋道が変わります。消費者で、違約金が契約の解除に伴うものなら消費者契約法9条1号、解除に伴わない単純な違反なら、民法の考え方と同法10条で検討します。額の根拠を説明できるかどうかが、見直しの出発点になります。
録画やスクリーンショットの禁止があれば、AIへの入力の禁止は不要ですか。
録画やスクリーンショットの禁止は、教材の複製や再配布を防ぐ取り決めです。AIへの入力は、外部のサービスへの送信と、サービス側の学習に関わる問題で、対象となる行為が違います。同じ並びに置く場合も、入力、送信、学習への利用という行為を別に書いておくと、禁止の対象がはっきりします。
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本ページは一般的な情報提供です。個別の書類が有効か無効か、どの条項を直すべきかは、事業の実際の流れ、取引の相手、書類の全体の構成によって異なります。書き方の例として紹介している内容は、型として作り直した一般的な例で、特定の事業者や書類を示すものではありません。条文は e-Gov法令検索(法令API)で2026年10月23日時点のものを確認しています。参考: e-Gov法令検索 / 文化庁 / 個人情報保護委員会 / 法務省 / 消費者庁